城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第247回 城北税理士研究会 2026年10月7日
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第246回 城北税理士研究会 2026年9月7日
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第245回 城北税理士研究会 2026年7月14日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第247回 城北税理士研究会
消費税のポイント(令和8年度税制改正)
1.適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)
適用となる課税期間:令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限ります。)
対象事業者:個人事業者である適格請求書発行事業者
特例の内容:その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる。
①適格請求書発行事業者が3割特例の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記します。
②3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を所轄税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の
適用がみとめられる。
※改正前の2割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者についても上記と同様に措置が講じられ、令和8年10月1日以後に終了する課税機関から本措置を適用できる。
③令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間について適用。
2.適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
①控除可能割合について、次の期間に応じて、それぞれ次に定める割合とされる。
期間:令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 割合:仕入税額相当額の80%
期間:令和8年10月1日から令和10年9月30日まで 割合:仕入税額相当額の70%
期間:令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 割合:仕入税額相当額の50%
期間:令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 割合:仕入税額相当額の30%
②一の適格請求書発行事業者の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(改正前:10億円) を超える場合には、本経過措置の適用を認めない。
③令和8年10月1日以後に開始する課税機関から適用。
1.適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)
適用となる課税期間:令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限ります。)
対象事業者:個人事業者である適格請求書発行事業者
特例の内容:その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる。
①適格請求書発行事業者が3割特例の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記します。
②3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を所轄税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の
適用がみとめられる。
※改正前の2割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者についても上記と同様に措置が講じられ、令和8年10月1日以後に終了する課税機関から本措置を適用できる。
③令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間について適用。
2.適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
①控除可能割合について、次の期間に応じて、それぞれ次に定める割合とされる。
期間:令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 割合:仕入税額相当額の80%
期間:令和8年10月1日から令和10年9月30日まで 割合:仕入税額相当額の70%
期間:令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 割合:仕入税額相当額の50%
期間:令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 割合:仕入税額相当額の30%
②一の適格請求書発行事業者の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(改正前:10億円) を超える場合には、本経過措置の適用を認めない。
③令和8年10月1日以後に開始する課税機関から適用。
2026年10月7日更新
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