平成27年3月の税務
3/10
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3/16
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●国外財産調書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
3/31
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
会社の変更と外国籍従業員の届出義務
◆外国人従業員の届出義務
外国籍従業員を雇用されている企業の皆様、「所属機関等に関する届出」という手続きをご存知でしょうか?これは、平成24年7月から始まった新しい在留制度により新設された制度で、雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格(≒ビザ)の基礎となっている方が、その関係に何らかの変更が生じた場合、その旨を届け出なくてはならないという義務を外国籍の方本人に課すものです。正確には、平成24年7月9日以降に上陸許可や在留資格の変更、在留期間の更新許可を受けた方に届出義務があるため、外国籍従業員全員にこの義務が課されているというわけではありませんでしたが、制度の施行から2年が経過し、現在ではほとんどの方が対象になっています。
◆会社の移転や名称変更のときにも
では、「社会的関係に何らかの変更が生じた場合」とは、実際どのような場合を指すのでしょうか。たとえば就労目的の在留資格、いわゆる「就労ビザ」を取得している方の場合、その就労ビザは会社との「雇用関係」により付与されていますので、会社を離職したり、他社へ転職したりすると、社会的関係に変更が生じたとして届出を行うことになります。つい忘れてしまいがちなのが、『会社の名称や所在地に変更があった場合』です。法務省では、届出を行わなくてはならない変更事項として、「所属機関の消滅、所属機関との契約の終了・新たな契約の締結があったとき」の他、「日本にある契約機関の名称・ 所在地に変更が生じた場合」と定めています。「そういえば今年は会社を移転した」「社名変更をした」という企業様で、もし外国籍従業員を雇用していらっしゃいましたら、従業員の方が所属機関等に関する届出を行っているかどうか、ぜひ一度確認してみてください。
◆届出を怠ってしまうと・・・
残念ながら、まだまだ認知度の低いこの届出。しかし、最近では届出を怠った状態で在留期間の更新申請などを行うと、審査過程で、別途確認の連絡や資料提出の通知が来るケースも見受けられるようになりました。届出を怠った場合は20万円以下の罰金に、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることもあります。届出義務を課されているのは外国籍の方本人ではありますが、会社に変更が生じた場合には、合わせて従業員に対し届出の案内したいところです。
高年齢者雇用の実態
◆9割以上が高年齢者雇用を実施
高年齢者雇用について厚労省より平成26年6月時点の実施状況等をまとめた集計結果が発表されました。
高年齢者雇用安定法では60歳以降の継続雇用についていずれかの雇用確保措置を講じなければなりません。
①定年制の廃止
②定年の引き上げ
③継続雇用制度の導入
厚労省の調査では調査した14万5千社余りの企業のうち、98.1%は雇用確保措置をすでに実施していて未実施の企業は1.9%と少数でした。企業別では大企業が99.5%
(約1万5千社)、中小企業では98%(約12万8千社)でした。
◆8割は継続雇用制度実施
雇用確保措置の内訳は、実施している企業のうち「定年の廃止」を行っている企業は2.7%(約3800社)、「定年の引き上げ」の実施15.6%(約2万2300社)だったのに対し、「継続雇用制度の導入」による措置を講じている企業は81.7%(約11万7千社)と8割程度を占めています。
希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合は、71%(約10万3千社)、大企業では51.9%(約7800社)、中小企業では73.2%(約9万5千社)です。
70歳以上でも働ける企業となると19.9%(約2万7700社)のうち、大企業は約1700社、中小企業約2万6千社となっており中小企業の方が長く働ける状況である事が分かります。
働く時間や賃金を見直しつつ、雇用契約期間の更新をしながら柔軟に継続雇用をしてゆく雇用形態が一般的です。
◆目標は「70歳まで働ける企業」作り
政府は生涯現役社会の実施にむけた取り組みとして将来の労働力減少、団塊の世代の65歳到達等も踏まえ、年齢に関わりなく働ける社会を目指したいとしています。現在の雇用確保を基盤として70歳まで働ける企業の普及、啓発に取り組むとしています。ただ、企業として人材確保は重要ですが若年者の雇用にも繋げていかなければ先行きが危ぶまれます。雇用確保は年齢分布を考慮しつつ、行わなければならないでしょう。