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税務通信記事の紹介解説等

マイナンバー(通知カード廃止),改正意見,ポイント還元など(税務通信№3549)

1 通知カードを廃止しマイナンバーカードに移行

デジタル手続法案を国会へ提出

個人番号を通知する紙製の「通知カード」からICチップが付いた「マイナンバーカード(個人番号カード)」への移行を促進するため、通知カードを廃止するとのこと。

最新の交付枚数は約1,643万枚(平成31年3月17日時点)全体の約12.9%

廃止→通知カードはマイナンバー証明書類として利用できる経過措置も設ける!

いずれは廃止されるのでしょう!

・り災証明書
・健康保険証
・戸籍証明書
とマイナンバーが連携されるようになるとのこと。

私はマイナンバーカードで住民票&印鑑証明書などがコンビニで直ぐに取得できるだけで十分ですネ!


2 国税庁が31年度税制改正‘意見’を示す

消費税の課税売上割合に係る事後的否認規定等を盛り込む


<消費税関係>

・課税売上割合の見直し
自販機スキーム、金地金等の取引、などの取引により恣意的に課税売上の計上を防ぐため

<所得税関係>

・給与所得の源泉徴収票の提出省略基準の見直し
500万円以下から1,000万円以下に引上げ

これで提出する人が無くなりそうです!だって社員で1,000万円超の人はまずいないネ(苦笑)

<相続税関係>

・同族会社等の行為計算否認規定の見直し
怖いなあ(苦笑)

<法人税関係>
・設立届出書に係る添付書類の削減
その設立の時における貸借対照表、株主等の名簿の写し、設立趣意書が不要に!

まあ、税務署も要らないでしょう(笑)




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3 経産省 キャッシュレス決済のポイント還元でFAQ公表

EC店舗(ちなみにEC店舗とは、Electronic Commerce店舗で、自社の商品やサービスウをインターネット上で販売しているショッピングサイトのこと)もポイント還元の対象

なにわともあれ、実際に専用HPを見ると下記!


2019.4.19現在
番号119

分類は
決済事業者登録、加盟店登録、消費者還元補助、加盟店手数料補助、決済端末補助、事務経費補助
システム、その他
と増えています。

また、その他の中に下記注意書き!

キャッシュレス・消費者還元事業ホームページのコンテンツの利用について
キャッシュレス・消費者還元事業ホームページで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1)~7)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。

また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。

4 その他

●現代税務・会計ニュースのキーワード(賃上げ投資促進税制(所得拡大税制)

この記事にあるように適用要件のハードルは高くなり、かつ税額控除は少なくなると思います(苦笑)

先日、友人税理士さんのとの話で

Q31 継続雇用者とは

A31 以下の全てを満たす者です。
②前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である

法人を設立して、設立日を社員の雇用保険の資格取得日にすることは実務ではあり得ない話です(苦笑)

でQ33 Q35があって

トドメのQ37
Q37 継続雇用者が0人の場合は適用できないのか

A37 平成30年4月1日以降開始の事業年度については、適用できません。

要するに設立2事業年度は適用できないようで、ハードルが高くなりました(笑)

去年申告した会社は凄くラッキーでした。




●税務相談 印紙税

各種カード決済時に発行する領収書(レシート等)の取扱い

「クレジットカード」「デビットカード」「プリペイドカード」


ポイントはクレジットカード利用等による支払であること(信用取引による支払であること)が明らかにされていない場合には金銭の受取書(第17号文書)として取り扱われる。
(受領金額が5万円未満であれば非課税)


最近5万円以上の支払いをクレジットカードですることもないので、確認できないですネ(苦笑)


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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所