お客様の発展を総合的に支援します。

お役立ち情報

中小法人(大阪府&大阪市)の表面税率と実効税率 (平成29年3月決算法人分)

1 表面税率

最近クライアントの社長から質問があったので、3割(以前は4割)なんてアバウトな答えは辞めて正確に計算してみました!

① 法人税率

普通法人 全て 23.4%
中小法人 年800万円以下の部分  15%
     年800万円超の部分   23.4%

② 地方法人税  4.4%

③ 法人府民税(大阪府)
不均一課税適用法人の税率(標準税率)3.2%

④ 法人市民税(大阪市)
資本金の額が1億円以下で、法人税額が年2,000万円以下の法人 9.7%

⑤ 法人事業税
軽減税率適用法人
年400万円以下の所得 3.4%
年400万円を超え年800万円以下の所得 5.1%
年800万円を超える所得  6.7%

⑥ 地方法人特別税

軽減税率適用法人
年400万円以下の所得  3.4×43.2=1.4688%
年400万円を超え年800万円以下の所得 5.1×43.2=2.2032%
年800万円を超える所得 6.7×43.2=2.8944%



故に所得区分が3段階となり
年400万円以下の所得 15+15×(4.4+3.2+9.7)+3.4+1.4688=22.4638%
年400万円超800万円以下の所得 15+15×(4.4+3.2+9.7)+5.1+2.2032=24.8982%
年800万円を超える所得 23.4+23.4×(4.4+3.2+9.7)+6.7+2.8944=37.0426%



(注1)法人税額が2,000万円を超える場合の所得とは
800万円×15%+(x-800万円)×23.4%=2,000万円 


∴所得が88,341,880円を超える場合は法人府民税・法人市民税の税率が上記と異なり、
また、所得が5,000万円を超える場合は法人事業税の税率が上記と異なります。

したがって、所得が5,000万円以下の場合の表面税率となります。

(注2)上記は所得割であって、均等割を考慮していません。

2 実効税率
実効税率とは?
法定実効税率は、法人税率、事業税率、住民税率を単純に合算した合計税率と一致するはずである。

しかしながら、第一に、合計税率の構成主体のうち住民税の課税標準額は、課税所得ではなく法人税額を基礎としている(他の2者は課税所得を基礎としている)。

第二に、法定実効税率の構成主体のうち、事業税は、支払事業年度の課税所得算定上損金算入が認められている。

これら2点を勘案する必要があるため、実際の税負担率は単純合算値よりも小さくなる。

以上、Wikipediaより抜粋!
まあ、会社の社長には事業税だけ損金算入されるとだけ答えておけばいいかな?

ちなみに取引相場のない株式の評価明細書の第5表(1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書)の評価差額に対する法人税額等相当額は37%です。

(参考)
中小法人の実効税率(ネットより!)

所得金額400万円以下 21.421%
所得金額400万円超800万円以下 23.204%
所得金額800万円超 33.800%

具体的に表面税率で計算すると

①所得:100万円
1,000,000円×22.4638%=224,638円

②所得500万円
400万円×22.4638%+(500万円-400万円)×24.8982%=1,147,534円

③所得1,000万円
400万円×22.4638%+(800万円-400万円)×24.8982%+(1,000万円-800万円)×37.0426%=2,635,332円

ということになります。
上記にそれぞれの端数100円未満切り捨てて、
均等割額 大阪府20,000円大阪市50,000円を加算した金額が実際の納付額となります。
(ただし資本金等の額が1千万円以下で、かつ従業者の数が50人以下である法人の場合です。)






URL
お気軽にお問い合わせください。
奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所