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税務通信記事の紹介解説等

e-TAX相続税、査察の概要、その他 (税務通信№3560)

1 10月から相続税もE-TAXが利用可能に

遺産分割協議書の写しといった主な添付書類もPDFで提出できる方向へ

相続税の申告をe-Taxで行うメリット


◯相続人等が複数いる場合や遠隔地にいる場合でも申告手続がスムーズ
税理士の電子署名でOK(所得税&法人税と同じです!)

◯相続人等の本人確認書類を添付する手間が省ける
税理士の電子署名でOK(所得税確定申告会で、納税者本人の運転免許証と通知カードのコピーを添付していましたが、電子申告なら不要!)

◯相続税の申告書(控)などの保存スペースの必要なし
ペーパレス化になる(私は電子申告する前に、クライアントの所得税&法人税の申告書を印刷しているので、多分相続税も印刷して事務所控えとしますけれど!)

とにかく、印鑑の押印や「本人確認書類」などの添付が不要になり、またメール詳細でOKとなり、税務署の受付印も貰うための出張時間と交通費が不要になります!


e-Tax利用可能手続一覧は下記!


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2 国税庁 消費税不正還付が過去5年で最多

30年度の告発事案は計121件、脱税額112億円

査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。

国税査察官は、近年における 経済取引の広域化、国際化及びICT化 等 による脱税の手段・方法の 複雑・巧妙化 など 、 経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して 厳正な調査を 実施して います

とうことで、国税庁は査察の概要を公表しています。

平成30年度 査察の概要は下記!


脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金 として留保されていましたが 、 その他に、 有価証券、 居宅 、 暗号資産(仮想 通貨) 、 金地金、 ブランド品 の取得費用 、 親族や 特殊関係人への援助資金、 ギャンブル 等 の遊興費 などに充てられていた事例もみられました。

また、 不正資金の一部が 、 海外 の預金口座で留保 されていた ほか、 海外における投資、コンドミニアム の 取得 費用 、遊興 費 (カジノ)などに充てられて いた 事例も ありました。

脱税によ って得た不正資金 の隠匿場所は様々 でした が、

○居宅 階段下の収納庫に存在した 金庫 及びバッグ 並びに 脱衣所内の金庫の中(法人税法違反)

○居宅応接間の金庫及び居室内の衣装ケースの中(所得税法及び法人税法違反)

○居宅寝室のベッドの下 (法人税法違反)

に現金を 隠していた事例などがありました。

隠匿場所はあまり変わらないようで(笑)
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3 その他

●消費税「軽減税率・インボイス」制度について ~実務的な論点を中心に~

最近テレビでレジの補助金のコマーシャルも始まり、いよいよかなという感じです。
少しまとめて読んでみました。

・お客とのトラブルや無用の混乱を回避する観点から

事業者として「消費税の申告・納税の実務において必要なこと」と「対顧客対応として必要なこと」を明確に線引きして、店舗での実態に即した対応等を検討してゆくこと。

・「明示の合意」と「黙示の合意」

飲食設備については、契約書等による「明示の合意」のみならず,「黙示の合意」も含まれる。

・「店内掲示」のイメージ


上記イメージ図参照!消費者に注意喚起を行うことが望ましいとのこと。

・適用税率の判定について

事業者自身が「何を取引しているか」(一の商品(セット商品)か個々の単体か)ということをしっかり認識する。

とりあえず、ここまでにします。(続きは事業者の取引についてなので!)

さてさてどうなることやら!現場では混乱が生じる可能性が高いような気がしますが(苦笑)

一般人(特に老人や子供)はどれだけ理解しているのでしょうか?

これから上記について、テレビなどで啓蒙する必要がありそうですネ(笑)

国税庁 消費税の軽減税率制度については下記!
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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所