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税務通信記事の紹介解説等

節税保険、平成31年3月決算法人、プレミアム付き商品券など(税務通信№3552)

1 国税庁 節税保険に対応した法人税基本通達の改正案を公表

既存契約分に係る保険料への遡及適用はない模様


・現行の個別通達を廃止・解約返礼率に着目した取扱いを新設

・改正通達の発遣日以後の契約分に適用

とりあえず、記事の案では

解約返礼率が85%超ならばこの記事の事例なら、
10年目まで300万円の保険料を払って保険積立金243万円、福利厚生費57万円となって、ほとんど節税効果なし。

但し、
50%超70%以下なら保険積立金120万円(4割)、福利厚生費180万円(6割)
70%超85%以下なら保険積立金180万円(6割)、福利厚生費120万円(4割)
(保険期間の前半4割相当の期間について!)

それほど、節税効果がなくなるわけではないのでは?

もちろん私が比較しているのは保険積立金150万円(5割)、福利厚生費150万円(5割)と比較してのことですが!

ということで、ネットにある通り、かなり腰砕けの改正みたいです(笑)

(解約返礼率が85%超となる契約は社長がかなり若いのでは?若ければ掛捨てでいいかもネ?)

定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い等に対する意見公募の詳細は下記!


2 平成31年3月決算法人

設例による法人税申告書別表の作成のしかた①

別表六(二十四)中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書→中小企業者等の特例(措置法第42条の12の5の第2項)

なお、別表六(二十三)は原則(措置法第42条の12の5の第1項)
「わかりやすい法人税申告書の実務」では上記別表六(二十三)の記載例のみ
(苦笑)

この記事で、別表六(二十四)の記載例(P23)があります!

この記事を見て、別表六(二十四)を作成しましょう!



3 プレミアム付き商品券 3歳半までの子を持つ世帯対象へ


多分聞かれることがあるでしょう?
多分顧問先でもない人から!税理士は何でも知っていると思われているから困っちゃう(苦笑)

<ポイント>
① 対象者

・2016年4月2日~2019年9月30日の間に生まれた子どもがある世帯主
・31年度住民税の非課税者

② 販売額は2万円で、商品券2.5万円分が購入できる。

③ 2019年10月~2020年3月の間で、市区町村が定める期間内に使用できる。

今後の主な流れ
6月頃 住民税非課税世帯かどうかが確定
7~8月頃 対象世帯から購入希望申請を受付
9月頃に購入引換券を発送

2万円で2万5千円分の商品が購入できるとのこと!
それほどのプレミアムなのでしょうか(苦笑)






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4 ショウ・ウィンドウ他

●今週のFAQ

新元号と申告書等の変更

「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などの補正の必要がないとのこと!

詳細は下記「新元号に関するお知らせ」参照!


また下記「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」参照!


●新元号や新紙幣に伴うシステム改修費

新元号、新紙幣は軽減税率制度と同じで

「プログラムの修正がソフトウエアの機能の追加、機能の向上等の場合は資本的支出、ソフトウエアの効用を維持するためのもので、新たな機能の追加、機能の向上等に該当しないものは修繕費」

ということですが、実務的には判断が難しいですネ(苦笑)



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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所