1 東京都 中小飲食店等対象の補助金の募集を4月1日からスタート
喫煙専用室の設置等に要する費用は「資本的支出」に
補助金は「圧縮記帳」の適用可
‘煙のない東京五輪’に向けて、東京都では2020年4月1日、「東京都受動喫煙防止条例」が全面施行される。
●来年4月までに間仕切り等の設置が必要
今年の9月までに「敷地内禁煙」、来年4月までに「原則屋内禁煙」
→行政機関等では屋外に新たに喫煙専用室等を設置
→飲食店等では店内の一区画に新たに間仕切りや煙を排気するための装置の設置が必要
●新たに資産計上
現状回復等の性格を有するものでなく、改築して建物の価値を高めるものであるため「資本的支出」
●補助金は1施設400万円が上限
「東京都福祉保健局」のHP上では、受動喫煙防止対策に関する事業者等からの問い合わせに24時間365日対応すべく「AIチャットボット」による問い合わせサービスを提供しているとのこと。
また「AIチャットボット」
これからはすべて「AIチャットボット」になるみたい(苦笑)
とりあえず、上記は東京都のお話ですが、東京都以外では下記助成金が対象です!
(令和元年度はもう間に合わないですが・・・)
詳細は厚生労働省のホームページ!
受動喫煙防止対策助成金
職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
2 キャッシュレス決済 決済手数料等の消費税処理に注意
クレジット決済で課否判定異なることも
本年10月の消費税率引上げとともにキャッシュレス決済のポイント還元策が始まる。
原則クレジットカードの手数料は
金銭債権の譲受けに該当し、消費税は非課税
但し昨今では「決済代行事業者」を挟むことがあり、店舗が決済代行事業者に対する手数料は課税仕入れに該当するとのこと。
で結局、請求書等を確認して処理しなさいとのこと!
実務的にはその請求書等がなく苦労するのですが(苦笑)
国税庁質疑応答事例「クレジット手数料」は上記図参照!
3 外国人雇用 第1回 外国人雇用の第一歩
入管法の改正法が2019年4月1日施行
【1】必ず知っておきたいこと~外国人と日本人の雇用管理上の違い
・行政に届出が必要になる書類が日本人より格段に多いこと
・従業員に説明したり、理解してもらわないといけないことが多いこと
・日本人と同じように取り扱うとうまくいかないことも多々あること
【2】外国人を採用できる企業の条件
1 受入期間を状況に応じて4つに区分
カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(源泉徴収税額が1,500万円未満)
2 カテゴリーごとに必要となる書類の違い~「技術・人文知識・国際業務」の場合
(海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合)→更新ってことかな?まあ関係なさそう!
【3】外国人の採用形態
働き方の種類
A 正社員
E アルバイト
AからFまで色々あります。
【4】どこにいる外国人を雇用するのか
上記はすっと流して、
私は次回の在留資格について勉強します!
具体的な手続きは行政書士さんに任せるとして、私が最近実務で調べたのは下記!
外国人雇用に関するQ&A
4 その他
●税理士の懲戒処分 ‘名義貸し’による処分が全体の約3割
まだあるのか名義貸し(苦笑)
参考に国税庁のホームページは下記!
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等