お客様の発展を総合的に支援します。

税務通信記事の紹介解説等

KSKシステム、ふるさと納税、その他 (税務通信№3558)

1 国税総合管理システム(KSKシステム)を効率化

個人・法人番号の調査等活用機能を強化

新たな資料情報システムの全国的な活用を指示へ

2020年1月頃から、「KSK(国税総合管理)システム」内の資料情報システムが再構築され、個人番号や法人番号に紐づく各資料情報を一元的に名寄せできることになるとのこと。

個人番号や法人番号をシステムに入力することで、その番号に紐づく法定調書や法人の株主情報などといった、様々な資料情報を一度に把握することが可能になる!

やっと個人番号や法人番号がKSKシステムにより活用されるそうです。

今の段階では、整理番号から変わっただけですが、よりうるさく個人番号や法人番号の入力が必要になりそうです(苦笑)


2 ふるさと納税 除外4都市は特例分のみ適用不可

6月1日から除外に!

静岡県小山町
大阪府泉佐野市
和歌山県高野町
佐賀県みやき町
と申請書未提出の東京都

●年収750万円の給与所得者(夫婦子なし、所得税の限界税率は20%)が、30,000円のふるさと納税をした場合の控除額(28,000円)の計算イメージ

①【所得税】 所得控除
(30,000円-2,000円)×20%=5,600円

②【個人住民税】 税額控除(基本分)
(30,000円-2,000円)×10%=2,800円

③【個人住民税】 税額控除(特例分)
(30,000円-2,000円)×(100%-10%-20%)=19,600円

上記4市町村と東京都は、③19,600円の控除が受けられないとのこと!

これではふるさと納税しませんネ。

ということなので、ふるさとチョイスで上記4市町を調べてみると、

法改正後は、ルール1、2を守っているか等を考慮し「ふるさと納税の対象となる団体」として指定されます。指定されていない自治体に寄附した場合は控除対象にはなりません。

ちなみにふるさとチョイスでの寄附は、指定外自治体(東京都庁、大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町)への寄附はできなくなります。

となっていて、商品は削除されています!ふるさとチョイスのホームページは下記!


念のため,泉佐野市のホームページを見ると下記!
泉佐野市ふるさと納税サイト


その他の市町も6月1日以降休止しています。

さてさて、この問題はこれで終息するのでしょうか?


余談ですが、あるクライアントの社長の医療費控除の確定申告をやったところ、つい最近ふるさと納税を初めてやって、ワンストップ特例をしたことを聞きました!

住民税の通知が来て、奥さんの分はふるさと納税の税額控除があり、社長の分のふるさと納税の税額控除がないとのこと!

慌てて、更正の請求をしました(苦笑)

(確定申告の時に、教えてくれないと!ふるさと納税については2,3年前に説明してもずっとやらなかったのに!)

確定申告すると、ワンストップ特例はとんでしまうので要注意です(苦笑)


3 その他

●償却資産の申告制度見直しは早くても数年先

これまで通りの1月末申告する「現行制度」と、各法人の決算日から2カ月以内に申告する「新制度」の選択制となる予定だそうです。

ネットで調べても具体的なスケジュールもなく、まだまだ先の用です。


IMG_1877

●令和元年10月~2年12月の居住を要件に住宅ローン控除の特例を創設

この設例が、分かりやすいです!

① 住宅借入金年末残高×1% (一般住宅の場合4,000万円を限度)「特別特定取得」

② 建物購入価格×2%÷3年

で設例の場合1~10年目 40万円、11~13年目 20万円

コレだけ憶えておけば大丈夫です。

詳細は「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について」下記国土交通省ホームページ参照!



URL
お気軽にお問い合わせください。
奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所