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税務通信記事の紹介解説等

伝家の宝刀、小宅特例、ショウ・ウィンドウなど(税務通信№3565)

1 東京地裁 同族会社の行為計算否認を巡る事件で国敗訴

原告の行った借入行為に経済的合理性ありと判断

新たな解釈?

原告 同族会社から約866億円を借入,支払利息を損金算入

【図表3】東京地裁 法人税法132条1項の「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義等

以上を踏まえると、同族会社の行為又は計算が経済的合理性を欠くか否かを判断するに当たっては

諸事情を総合的に考慮した上で
経済的利益がおよそないといえるか
あるいは
必要性を全く欠いているといえるか
などの観点から検討すべきものである。

つまり、法人税の負担が減少するという利益を除いて、経済的利益があるか、あるいは必要性があればいいとのことのようです。

現在、この件は国が東京高裁に控訴していますが、
法人税の負担が減少する以外に、経済的利益あるいは必要性を検討しておきましょう!
税務署が「伝家の宝刀」を抜く前に(笑)

租税回避に対する法人税法132条等の行為計算否認規定のあり方 下記参照!



2 小規模宅地等の特例の実務 平成30年度税制改正の内容③

●貸付事業用宅地等の改正

Q1 相続開始3年前以内に貸し付けたものと3年を超えて貸し付けているものがある場合

キーワード
原則は3年以内、3年超、にて判断!
特定貸付事業(5棟10室)
経過措置
1 平成30年3月31日以前の相続の場合→すでに経過しているため、実務に関係なし!

2 令和3年(2021年)3月31日までの相続等の場合→今、現在経過措置該当

貸付開始が平成30年3月31日以前で、相続開始が令和3年(2021年)3月31日までの場合
小規模宅地等の特例(貸付事業用)の適用が可能!
(貸付の期間の制限(3年超)はナシ!)

Q2、Q3は参考程度に憶えておきます。

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)は下記参照!


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3 ショウ・ウィンドウ

●消費税率引上げ前後の価格表示

詳細は下記「総額表示義務の特例措置に関する事例集」参照!


レジで支払するときに、消費税が追加されムッとした経験はありませんか?
たまにありますので、注意してほしいものだ!


●減価償却資産の範囲と美術品

税務調査の内容は下記!

世界に600丁しかないといわれるバイオリンの名器「ストラディバリウス」は、値段は一丁が十数億円するものもある。こうした希少性、金額も高い楽器は事業で使う機会装置などとは違い、年数を経ても価値が下がらないため美術品同様に減価償却できないとされている。

ストラディバリウスを減価償却するなんてありえない話だと思いますが(笑)

詳細は不明ですが、まあ「YES」「NO」をハッキリ言える税理士にならないとネ!



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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所