1 消費税率引上げ 売手の適用税率で仕入税額控除が基本
請求と異なる金額が入金されたときは認識の確認作業を
●売手と買手の計上基準が異なっても適用税率は一致
売手:出荷基準 買手:検収基準
2019年10月1日前に出荷された商品は旧税率8%が適用されるので、
2019年10月初旬に検収基準により仕入計上したものであっても、仕入税額控除の計算は旧税率8%により行う。
(国税庁 経過措置Q&A(基)問3は下記参照!)
●当事者間で施行日以後の取引と認識した場合の売手の対応
売手が認識した資産の譲渡等の時期における適用税率で仕入税額控除の計算を行うことが基本
ただ、当事者間で取引が行われた日(資産の譲渡等の時期)について取引内容等を踏まえて改めて確認した結果、2019年10月1日以後に行われた取引であると両社間で認識した場合は、‘売手・買手ともに新税率10%’を適用して計算
また、請求額の変更は追記対応不可なので、売手は新税率10%が適用される取引であることを明らかにする通知書の交付や請求書の出し直しなどの対応が必要とのこと。
まあ、実務的には決算期によくある話かもしれないですが(笑)
2 政府が個人番号カードの普及促進策を決定
令和3年3月から健康保険証利用を本格適用へ
個人番号カードの健康保険証への利用を令和3年3月から本格運用し、令和4年中に概ね全ての医療機関で導入を目指す。
●マイナポータル活用で医療費の領収書保存が不要に
納税手続のデジタル化の推進として
年末調整・確定申告手続きに必要な情報
(保険料控除証明書、住宅ローン残高証明書、医療費情報、寄附金受領証明書、収入関係情報等)
について、マイナポータルを通じて一括入手し、申告書に自動入力できる仕組みを構築。
令和2年10月から開始し順次入力情報を拡大するとした。
マイナポータルを登録しましたが、利用することなし(苦笑)これから普及するかも?
マイナンバーカードについてはコンビニでいつでも印鑑証明書や住民票がとれるので便利です。私はこれだけで十分ですネ!
デジタル・ガバメント閣僚会議については下記総務省のホームページ参照!
3 その他
●国税庁 30年分の所得税等の確定申告状況を公表、
国税庁は5月30日、「平成30年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等」を公表した。
・医療費控除の適⽤を受けた方は760 万人(同+1.4%)で、そのうちセルフメディケーション税制による特例の適⽤を受けた方は2 万6 千人(同+2.1%)。
やっぱり普及していないようです!
で気になる記事が下記!
スマホ申告
給与1か所で年末調整済みの方が医療費控除やふるさと納税などの寄附⾦控除を受けるためのスマートフォン等専⽤画⾯を提供しました。
平成30 年分所得税等の確定申告では36 万6 千人の方がスマートフォン等で申告書を作成・提出しました。
詳細は下記!
スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!
令和2年1 月からスマホ申告がさらに便利に
令和元年分の確定申告では、スマホ申告が更に便利になります。
スマホ専⽤画⾯が利⽤できる方の拡⼤
給与が複数ある方や、公的年⾦などの雑所得がある方もスマートフォン等専⽤画⾯を利⽤して所得税等の確定申告書が作成できるようになります。
スマートフォンを利⽤したマイナンバーカード方式によるe-Tax の実現
スマートフォンを利⽤して所得税等の確定申告書を作成する場合、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンを利⽤して、申告書をe-Tax で送信することができるようになります
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン?(既にAQUOSが対応済みです!)
ネットで調べてみると、下記!
2019年秋に米Appleが公開する新OS「iOS 13」を搭載したiPhoneにマイナンバーカードをかざして、確定申告や児童手当の申請などができるようになると6月11日付けの日本経済新聞が報じた。あらかじめ政府が用意した専用アプリをダウンロードしておくことで、本人確認が必要な行政手続きがiPhoneで行えるようになるという。
いよいよ便利な世の中になりそうですネ!
(すみません、私はiPhoneしか知らないので!)