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税務通信記事の紹介解説等

新たな納税猶予の特例制度の概要など(税務通信№3600)

1 与党税調 新型コロナ対応で税制上の支援策を固める

延滞税ゼロで1年間納税猶予へ
新たな納税猶予の特例制度の概要

対象:令和2年2月1日以降に申告納期限が到来する国税(印紙税を除いた、法人税、消費税、所得税、相続税・贈与税、源泉所得税等)

要件:令和2年2月1日以降の一定期間の収入が前年同期に比べ大幅に減収しており、国税の納付が困難な場合

猶予税額:前年同時期と比べた減収額

手続等:税務署へ申請。原則、収入状況等を証する書類を提出。担保は不要。延滞税はゼロ。

具体的には下記参照!新型コロナ税制上の措置(案)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)




2 いま企業が知っておきたい!新型コロナ支援策①

厚労省 テレワークコース助成金

新規導入の抽象企業令和2年度予算分で最大100万円の交付申請が可能

試行的でも新規導入で対象になるとのこと。

(新型コロナ対策のテレワークコース)
令和2年2月17日から5月31日までに
(1) 助成対象の取組を行うこと
(2) テレワークを実施した労働者が1人以上いること
→補助率2分の1(上限100万円)の助成金を支給

詳細は下記参照!

テレワーク相談センター(日本テレワーク協会)


3 はじめての外国人雇用 第10回 所得税の取扱い①

外国人社員の国外にいる扶養家族の税務上の取扱い
・「親族関係書類」が必要
・「送金関係書類」が必要→送金額が家族の生活費として適正であること
各個人ごとに振込が必要!ココが難儀(苦笑)

また、令和5年分から送金額等が38万円以上に改正!

外国人社員の所得控除

1. 外国生命保険会社への保険料

外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結した契約に基づく保険料は、所得控除の対象にならない。
生命保険料控除証明書がないから、ダメ!

2. 海外で支払った医療費の取扱い

(1) 医療費控除の基本的な考え方
日本国内で支払った医療費に限定されていない。
もちろん、日本に来る前(非居住者期間)に支払った医療費は対象外

(2) 海外に滞在する本人の税法上の扶養親族が海外で支払った医療費
日本の税法上の扶養親族と認定されれば、その親族が海外で支払った医療費も医療費控除の対象になるとのこと。

通貨換算が必要になり、ややこしい(苦笑)




4 ショウ・ウィンドウ

●テレワーク手当と給与課税

従業員が業務使用分に係るインターネット回線の通信費や光熱費などを明細書等で明らかにして,実費精算すればよいとのこと!

まあ、給与に加算して源泉徴収する方が簡単ですね(苦笑)


●個別指定の後出し申請
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、法人が期限内申告出来ない場合、「個別指定」の適用により申告期限を延長できる。

個別指定による延長は、災害等の‘やむを得ない理由’のやんだ後相当期間内(おおむね1か月以内)に申請書を提出すればよいとのこと。

詳細は下記参照!個別指定期限延長手続に関するFAQ


ココで一句「納期限 何でもありの コロナかな」
お粗末様でした(笑)
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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所