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税務通信記事の紹介解説等

消費増税ポイント還元、節税保険封じ,平成の税制改正の歩みなど(税務通信№3553)

1 キャッシュレス決済に係るポイント還元の詳細が明らかに
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対象外の事業者や対象外取引、店舗の登録方法も明示!

キャッシュレス・消費者還元事業について

キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援します。

本支援を実施することで中小・小規模事業者における消費喚起を後押しするとともに、事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推進します。

加盟店として登録を受けた中小・小規模事業者等の店舗(EC店舗含む)において消費者がキャッシュレス決済手段を用いた支払をした場合に、一定のポイント(5%または2%)を還元するもの。

でここで中小・小規模事業者とは下記参照!

ウーーン,ということか!

漠然と恩恵を受けるかなって思っていましたが、そうでもないみたいです(苦笑)
今までクレジットカードの支払いではダメ!中小・小規模事業者に対する支払などありません!

令和元年10月から令和2年6月末までの9カ月でキャッシュレス決済してポイント還元出来る金額はごくわずかかもしれないです。

キャッシュレス・消費者還元事業の概要(4月12日時点)は下記!


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2 節税保険 最高解約返礼率に応じた損金算入額等をケース別に確認

保険期間3年未満・最高解約返礼率50%以下の保険は全損OK

●いわゆる全損タイプの定期保険等

(1)保険期間が3年未満の定期保険等

(2)最高解約返戻率が50%以下の定期保険等

(3)最高解約返戻率が70%以下、かつ、年換算保険料相当額(保険料総額÷保険期間)が20万円以下の定期保険等

上記3つの定期保険等は改正後も全額損金算入OK
まあ従来通りで良かったと思います。


●取崩期間 資産計上分を均等に損金算入


(4)最高解約返戻率が50%超の定期保険等


①50%超70%以下

②70%超85%以下

③85%超

設例の前提:保険期間20年、保険料総額6,000万円(当期分支払保険料300万円)

① 最高解約返礼率60%である10年目に解約

・解約返戻金 支払保険料300万円×10年×6割=1,800万円
普通預金/保険積立金 960万円
なので雑収入840万円

1~8年目 各年の損金算入額180万円、9~10年目 損金算入額300万円
節税額を3割とすれば
(180万円×8+300万円×2)×3割=612万円
300万円×10年-解約返戻金1,800万円=1,200万円 明らかに損かな?


② 最高解約返礼率80%である10年目に解約

・解約返戻金 支払保険料300万円×10年×8割=2,400万円
普通預金/保険積立金 1,440万円
なので雑収入960万円

1~8年目 各年の損金算入額120万円、9~10年目 損金算入額300万円
節税額を3割とすれば
(120万円×8+300万円×2)×3割=468万円
300万円×10年-解約返戻金2,400万円=600万円 ほう!近づいてきた!


③ 最高解約返礼率90%である12年目に解約

・解約返戻金 支払保険料300万円×10年×9割=2,700万円
普通預金/保険積立金 2,808万円
なので雑損失108万円

1~10年目 各年の損金算入額57万円、11~12年目 損金算入額111万円
節税額を3割とすれば
(57万円×10+111万円×2)×3割=237.6万円
300万円×10年-解約返戻金2,700万円=300万円 

私が計算したらこんな結果、間違っていたらごめんなさい!
亡くなった場合の保険を考えれば、効果あるかもネ(苦笑)

やっぱり1/2損金算入で8割以上の解約返戻金があったときの方が節税できたようです。

定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い等に対する意見公募手続の実施については下記参照!



3 平成の税制改正の歩みを振り返る

消費税導入と3度の税率引上げ・・・消費税と歩んだ30年

・元年 消費税が施行。消費税率3%、所得税は10%から50%まで5段階に

・6年 相続税の基礎控除額が5,000万円、法定相続人比例控除が1,000人に引上げ

・9年 消費税率5%へ引き上げ実施

・13年 贈与税の基礎控除額が110万円へ引上げ

余談ですが!
既に会計事務所で働いていて
・12年 財務諸表論 合格
・13年 簿記論&所得税法 合格
・14年 消費税法&相続税法 合格 →税理士登録&開業!

この頃までの方が税法知識も詳しいかも(苦笑)

とりあえず、近畿税理士会の研修やこの税務通信を読んで、税法知識を維持しています。
(税務通信を単に読むだけでは抜ける可能性があるため、マネジメント倶楽部や税務通信の記事のコメントを書くようになりました。)


14年 退職給与引当金の廃止

15年 相続時精算課税制度の創設

16年 配偶者特別控除、老年者控除の廃止、e-Taxを導入

18年 会議費、地震保険料、定率減税の廃止

22年 年少扶養控除の廃止

25年 復興特別所得税の創設、所得税の最高税率の見直し、相続税の基礎控除の引下げ

26年消費税率8%へ引上げ実施

いろいろありました!

とりあえず、ついていっています(笑)


4 ショウ・ウィンドウ

●更正の請求の特則と特別寄与料

実務的にはどうかな?遭遇することはないと思いますが?

●軽減税率と飲食設備における合意

もう大丈夫でしょう!税務通信の読者なら(笑)

軽減税率制度に関するQ&Aは下記参照!

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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所