1 源泉控除対象配偶者は夫婦のいずれか一方の適用に
源泉徴収と確定申告の配偶者に係る控除の適用の見直し
給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る控除の適用について、夫婦双方で適用可能なケースがあったが、このような二重控除を防ぐため、改正後は夫婦のいずれか一方にしか配偶者に係る控除を適用できないこととされた。
令和2年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用される予定。
●月々の源泉徴収では夫婦のいずれか一方のみに適用
●年末調整・確定申告での配特控除適用に制限
年金所得者である妻が公的年金の源泉徴収の段階で、給与所得者である夫を源泉控除対象配偶者として配偶者に係る控除を摘要し、確定申告不要制度の適用を受ける場合には
その夫は年末調整・確定申告の段階で配偶者特別控除を適用できなくなる。
合計所得85万円以下の者(源泉控除対象配偶者)→確定申告不要制度
で二重控除を防ぐために改正されたようです。
で、いずれか一方のみ適用!
でも、どっちが有利になるか判断が難しいように思いますが(苦笑)
もっと詳細な事例を待ちましょう(実務的には少ないと思うので、考えるのが面倒!)
2 国税庁 来年1月からチャットボット税務相談の試行へ
はじめは医療費控除など簡易な質問に対応
国税庁は平成31年度にAIに関連する予算を初めて計上しており、令和2年(2020年)1月からチャットボットによる税務相談を試験導入する。
チャットボット:テキスト等を通じて自動的に会話するプログラム
面白いですネ!
AIが自動回答
曖昧な質問には、AIから質問することで、質問内容を補完する形となるそうです。
今、LINEでは
「請求金額確認」→最新のご請求金額をご案内します~
「データ量」→お客さまのご利用状況をご案内します~
と答えてくれます!
まだまだこれぐらいのAIでは、税理士の仕事は無くなりませんネ(笑)
3 今週のFAX JIIMAの確認を受けたソフトウェア
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)とは?
電子帳簿保存及びスキャナ保存制度については、申請者の予見可能性の向上や手続負担を軽減させる観点から、JIIMAによる要件適合性の確認(認証)を受けた市販ソフトウェアを利用する場合には、承認申請書の記載事項や添付書類の一部省略が認められるとのこと。
とりあえず、憶えておきます!
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)ホームページは下記!
令和元年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要については下記!
4 ショウ・ウィンドウ
●職員給食と軽減税率
有料老人ホームや小中学校などで提供される一定の食事(給食等)はケータリングサービス等には当たらず飲食料品の譲渡として軽減税率の対象
入居者や児童・生徒のみ!
職員等は含まれないとのこと。
また、下記注意!
上記①~⑦の施設の設置者等が同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜き)が一食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1,920円に達するまでの飲食料品の提供であることとされています。また、累計額の計算方法につきあらかじめ書面で定めている場合にはその方法によることとされています
ややこしいなあ(苦笑)
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)は下記!