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裁決で示された土地・家屋の財産評価など (税務通信№3461)

1 土地や家屋の相続税評価の論点

①土地の評価単位に従い広大地の適用を判定

評価通達7及び7-2の通りで、またその実態(この事例では被相続人の自宅の敷地(宅地)、相続人が経営する公衆浴場の駐車場(雑種地))確認が必要とのこと。

・評価通達7(土地の評価上の区分)
・評価通達7-2(評価単位)
は下記参照!

②土地の間に水路があっても評価単位が分かれるとは限らない

水路は埋め立てられていて、一体の畑として耕作されていた→これも実態で判断

③同じ駐車場でも利用目的が違えば区分評価

月極駐車場と時間貸駐車場(タイムズなど会社に土地を賃貸)

・評価通達7-2(評価単位)
(7) 雑種地
 雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう。)を評価単位とする。

④5カ月以上等の空室期間等を考慮し一時的な空室と認めず

No.4614 貸家建付地の評価
(3) 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。

実務では確認事項であり、該当すれば事前に説明する必要があります。

⑤改修工事中の賃貸アパートの評価

⑥相続財産に計上した改修工事費用の前払金

⑦貸家建付地の認定

まあ、この3つはレアケースです!

⑧近隣住民のみの利用は「不特定多数」の利用に当たらず


少なくとも通り抜けられないとダメ!これも実態調査が必要です。この事例の場合30%評価が妥当です。

2 功績倍率法による役員退職給与


”功績倍率法”は、現行の法令や通達で規定等されていないところ、今後発表予定の改正法人税基本通達で明確化されるそうです。

・過去の判決で示されている功績倍率法の算式

役員退職給与=勤務期間×最終月額報酬×功績倍率(社長の場合3.0)

どうなるのか改正通達の内容に注目しましょう!
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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所