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税務通信記事の紹介解説等

自社ポイント、節税保険、ショウ・ウィンドウ(税務通信№3554)

1 自社ポイントの使用は消費税法の値引

現行のPOSレジは、自社ポイントの使用を商品券などと同様に支払の手段として処理していて、軽減税率導入後のレシート表記に対応して値引額を合理的に区分記載するには、システムの改修が必要になるとのこと。

ややこしい(苦笑)

この記事のケース1 自社ポイントの付与(論点:履行義務の識別)

を見ると、会計(法人税の取扱い:会計と同じ)と消費税の扱いが違うように見えますが、結果は同じ!

(売手)
<商品の売買時>

現金 10,800 / 売上 9,025
        / 契約負債 975
        /仮受消費税 800

<ポイント使用時>
契約負債 975 / 売上 975

<決算時>
現金 10,800 / 売上10,000
        / 仮受消費税 800

となって消費税の取扱いと同じになります。

但し、契約負債の残高が残っている場合の消費税の取扱いや決算書の総額表示の問題があるように思いますが?





2 節税保険 改正通達は早ければ本年6月頃に公表の見込み


最高解約返礼率となる期間経過後に資産計上が継続の場合も


事例【最高解約返礼率90%の場合(区分:③最高解約返礼率85%超)】

設例の前提:保険期間20年、保険料総額6,000万円(当期分支払保険料及び年換算保険料300万円)


累計払込保険料   解約返礼率  解約返戻金
12年目 3,600万円   90%(MAX)  3,240万円
13年目 3,900万円   89%     3,471万円
14年目 4,200万円   88%     3,696万円(MAX)
15年目 4,500万円   70%     3,150万円

原則の資産計上期間は、最高解約返礼率となる期間の終了日までだが、下記の場合には、資産計上期間が継続!
(当年の解約返戻金-前年の解約返戻金)/ 年換算保険料 >70%


・13年目
(3,471万円-3,240万円) / 300万円 = 77% >70%

・14年目
(3,696万円-3,471万円) / 300万円 = 75% >70%

ということで、資産計上期間は解約返戻金がMAXである14年目まで継続します。

そもそも
●1~10年目
支払保険料 57万円 / 現金300万円
前払保険料243万円 /
●11~14年目
支払保険料111万円 / 現金300万円
前払保険料189万円 /

解約返礼率が90%として、12年目に解約したとしたら

損金算入額は
57万円×10年+111万円×2年=792万円

節税額は32%として 792万円×32%=253万円

253万円+3,240万円=3,493万円 < 累計払込保険料3,600万円
となってしまいます。

単純に節税保険とは言えなくなりそうです(苦笑)




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3 ショウ・ウィンドウ

●改元と国税関係書類等の対応

「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を改元後も使用でき、「平成」の文字の削除や「令和」の加筆等の補正は不要とのこと。

まあ、今年いっぱいは大丈夫でしょう!

詳細は下記!
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた


●空き瓶の容器代金と消費税対応

①容器保証金
預り金→「不課税」

②容器の売買
10%のアルコール、8%のノンアルコールであっても
瓶自体は飲食料品ではないため標準税率10%

③対価の返還
値引きがあったと考え→商品が標準税率の対象であれば10%、軽減税率の対象であれば8%
但し、実務的には数少ないとのこと。

消費税法基本通達5-2-6 (容器保証金等の取扱い)下記参照!


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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所