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税務通信記事の紹介解説等

短期払いがん保険、建設仮勘定、ショウ・ウィンドウなど (税務通信№3563)

1 節税保険 「短期払のがん保険等」にも制限

周知期間を踏まえ、本年10月8日以後の契約分から適用される。また、国税庁が同改正通達に関するFAQを公表する予定とのこと。(7/4時点)

「短期払いのがん保険等」とは
保険期間が終身でありながら、保険料の払込期間が短期の保険商品。


保険料の全額を損金算入できるほか、払込期間の終了後に、法人から個人に名義変更することで、個人が保険料等を負担せずに済むなどといったメリットがあるとのこと。

●改正前 ‘例外的取扱い’として「短期払のがん保険等」の保険料については、支払の都度、損金算入が認められていた。また、通達に定めはないものの、がん保険以外の第三分野保険も同様に取り扱われる実態があったそうです。

○改正後
「短期払のがん保険等」
① 年間の支払保険料30万円以下:支払日の属する事業年度で損金算入
② 年間の支払保険料30万円超:保険期間の経過に応じて損金算入

(具体的には60年間、毎期5万円(総支払保険料300万円÷60年)ずつ損金算入

なるほど、これでは年間の支払保険料30万円以下でないとダメだ(苦笑)

疑問点!
終身のがん保険の保険金額はいくらなんでしょうか?
また、がん以外で亡くなった場合は多分…
具体的には、保険会社が持ってきた商品で検討するとしましょう(笑)




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令和元年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置!
愈々,近づいてきました。
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2 大企業経理マンでも見落としがちな消費税項目シリーズ第2弾

② 建設仮勘定~着手金・中間金の課税仕入れの時期で非違

◆建設仮勘定に係る仕入税額控除の時期

(建設仮勘定)
11-3-6 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。

裁判事例
「課税仕入れ等をした日」とは建設仮勘定に計上した日→とは解すべきではないでしょう(笑)
建設仮勘定の中に、着手金や中間金が含まれていないか注意が必要です。

チェック項目

▼建設仮勘定として経理したものについての消費税の取扱い

・「建設仮勘定」として経理したものすべてが控除の対象となる訳でない。

▼建設仮勘定として経理したものに係る消費税の適用税率

2019年9月30日までに引渡し等を受けた設計料や材料費等の適用税率は8%

詳細は下記参照!
平成31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に
適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【具体的事例編】


3 ショウ・ウィンドウ

●空き家の譲渡特例と建物取壊し

平成31年4月1日以後の譲渡から、被相続人が生前老人ホームに入居していても、空き家の譲渡特例の適用対象とする要件緩和!

但し、
相続した空き家を譲渡した際に譲渡所得を3,000万円控除できる「空き家の譲渡特例」を適用するには
・一定の耐震性を持たせる建物にリフォームする
又は
・建物を取り壊し更地にして譲渡

上記のいずれかの要件を満たす必要があるとのこと。

どちらもハードルが高い(苦笑)
リフォーム工事をして売れなかったら?
建物取壊し費用が土地代金以上の場合は?

購入した人がリフォームするかしないか、または購入した人がリフォームするか建て直しをするかを判断するべきだと思いますが(苦笑)

下記参照!
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例


No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋


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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所