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税務通信記事の紹介解説等

配偶者居住権、みなし大企業、賃上げ税制など(税務通信№3551)

1 配偶者居住権の評価細目が明らかに 小宅特例は敷地利用権・所有権の価額割合で按分適用

配偶者居住権の存続年数は完全生命表の平均余命

厚生労働省が定める完全生命表
生命表については下記参照!


第22回生命表(完全生命表)の概況は下記参照!


第22回生命表(男)によれば100歳の男性の平均余命は2.18年、100歳の女性の余命は2.50年
100歳までなればそれほど差がないようです。

小規模宅地特例は敷地利用権と所有権の価額に応じて適用対象面積を按分計算
両者合わせて自宅の敷地面積となって、問題ナシ。

2 平成31年度税制改正法令が4月1日施行

研究開発税制や中小特例除外事業者の細目が明らかに

中小企業者は、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人とする。

一 その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(注)の所有に属している法人

二 前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人

(注) 大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く

1億円以下、2分の1以上、3分の2以上、1,000人以下
というキーワードだけ、とにかく憶えておきましょう!


3 賃上げ税制 資格取得費用は教育訓練の一環か否か等で判断

 自己研鑽目的等の資格取得に係る費用は対象外

従業員の資格取得に要する費用のうち教育訓練費の対象となるもの・ならないもの
「教育訓練の一環として資格を取得したか否か」「企業側が教育訓練を行ったか」等がポイント!

分かりにくい(苦笑)

・対象となるもの

業務遂行に必要な資格取得費
業務取得後の法定更新講習会への参加費用(更新料等は除く)

・対象とならないもの

従業員が自己研鑽等の目的で資格を取得した場合の受験料等
福利厚生費の一環として支払った報奨金
資格取得のために企業側が用意した教材費

まあ、自己研鑽のための資格取得に会社が費用を負担して業務時間内に参加させることはあり得ないと思います。

すべて業務遂行に必要な資格取得費,
すべて業務遂行に必要な研修ということで!


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4 ビジュアル版 ショウ・ウィンドウ

●イートイン/テイクアウトと軽減税率の適用関係

このフローチャートが分かりやすいです!

軽減税率Q&A個別事例編 問46,47等は下記参照!


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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所