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税務通信記事の紹介解説等

所得金額調整控除、配偶者居住権,インボイス後(税務通信№3564)

1 所得金額調整控除は2以上の居住者のいずれも適用可と明示

平成30年度改正で年収850万円超の一定の居住者は所得金額調整控除を適用できる。

2以上の居住者の年齢23歳未満若しくは特別障害者である扶養親族に該当する場合は、これらの2以上の居住者はいずれも同控除が適用できる旨が明示された(新設:措通41の3の3-1)


今までの概念を破壊する控除かな?

この記事だけでは良く分からないところ、ショウ・ウィンドウに所得金額調整控除と特別障害者という記事!

・所得金額調整控除
給与収入900万円の場合→5万円(900万円-850万円)×10%)
給与収入1,000万円の場合→15万円(1,000万円-850万円)×10%)
最大15万円なので1,000万円超の場合も同様に15万円

「所得金額調整控除申告書」を年末調整において、給与支払者に提出しなければならないとのこと。

まあ、扶養控除ではなく、文字通り所得金額調整控除なので、2以上の居住者が適用できるみたいです。


変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)は下記!


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2 配偶者居住権 二次相続時等には課税なし

●配偶者死亡、存続期間満了では課税なし

配偶者の死亡で配偶者居住権は消滅するため、相続等の課税関係は生じない。


つまり次の相続(土地建物を相続した長男等の死亡)では控除された配偶者居住権は消滅しているため、本来の土地建物の時価(相続税評価額)となるとのこと。


以下、下記参照!
(配偶者居住権)
(要点)
  配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして,配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにする。


(配偶者居住権が合意等により消滅した場合)



3 インボイス後、事業用に賃貸する物件の個人等からの取得は仕入控除不可

2023年10月から導入される「適格請求書等保存方式」において仕入税額控除を行うためには、原則、適格請求書発行事業者(課税事業者のみ登録可)から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要となる。

このため、、インボイスを発行できない個人や免税事業者からは、原則、仕入税額控除が出来ないことになる。

(一定の間、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置あり)

ややこしくなるのは2023年10月からかもね?

また、特例の対象は棚卸資産のみ→宅地建物取引業を営む者が行う適格請求書発行事業者でないものからの建物の購入も含まれる
まあ、これは消費税の転嫁の問題もあり、宅地建物取引業を営む者からの書類ではっきりされるでしょう!



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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所