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税務通信記事の紹介解説等

小規模宅地等の特例、税トレ、ショウ・ウィンドウ(税務通信№3555)

1 小規模宅地等の特例の実務

~判断に迷いがちな事例を検討~

特定居住用宅地等の改正

Q1 持ち家のない親族が被相続人の居住用宅地等を取得した場合(過去に被相続人と同居)


改正により、三親等内の親族又は特別の関係のある法人が追加されましたが、カッコ書きは変更されていないとのこと!
持ち家のない親族のカッコ書きのケースが多いと思われます。

Q2 三親等内の親族所有家屋に居住後、転居した場合

1 相続開始が平成30年3月31日の場合→旧措置法により特例適用可

2 相続開始が平成32年3月31日の場合→経過措置期間中により特例適用可

3 相続開始が平成32年4月1日の場合→現行措置法により特例適用不可

経過措置に注意しましょう(苦笑)

Q3 居住用建物を建築中に相続が発生した場合(持ち家のない親族が取得)

1 相続開始時点で現行措置法の要件を満たしている場合→特例適用可

2 旧措置法の要件を満たしている場合
(1) 平成32年3月31日までの相続等の場合
経過措置期間中により特例適用可

(2) 平成32年4月1日以降の相続の場合
申告期限までに親族が自己の居住の用に供していれば特例適用可

申告期限までに親族が自己の居住の用に供していないときは特例適用不可


(平成30年改正法附則による特定居住用宅地等に係る経過措置について)
69の4-22の2
(2) 個人が平成32年4月1日以後に相続又は遺贈により取得をした財産のうちに経過措置対象宅地等がある場合において、同年3月31日において当該経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築又は増築その他の工事が行われており、かつ、当該工事の完了前に相続又は遺贈があったときは、その相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までに当該個人が当該建物を自己の居住の用に供したときは、当該経過措置対象宅地等は相続開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていたものと、当該個人は措置法第69条の4第3項第2号イに掲げる要件を満たす親族とそれぞれみなす。

上記からみたいです!この記事は中途半端ですネ(笑)

申告期限までに居住するかしないかで判定されます。

まあ、居住用建物を建築中に相続が発生するなんて、レアケースですが(苦笑)

詳細は下記参照!
〔措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》関係〕



2 税トレ(軽減税率制度(23))


軽減税率の対象外となる食事の提供とは?

問題1
ホテル内のレストランが用意したコーヒーをそのホテルの研修会場で提供する場合

食事の提供→対象外

問題2
ホテルのルームサービス

食事の提供→対象外

問題3
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の缶やペットボトルのソフトドリンクの有料サービス

飲食料品の販売(食事の提供ではない!)→対象

問題4
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の缶ビールの有料サービス

缶ビールは酒税法に規定する酒類→対象外

問題5
社内の会議室まで飲食料品を届けてもらう配達サービス

飲食料品の配達→対象

但し、配達後に相手方が指定した場所で飲食料品の盛り付け等のサービスを提供する場合→食事の提供→対象外


なかなか覚えられません(苦笑)

税理士試験の消費税法は難しくなりそうですネ(笑)

消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について
(食事の提供の範囲)10は下記!


IMG_1854
3 ショウ・ウィンドウ

●お菓子の容器と軽減税率

軽減通達3は下記!

(飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い)
3 飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め飲食料品の譲渡に該当することに留意する。

(注)1 贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合の当該包装材料等の譲渡は、飲食料品の譲渡には該当しない。

2 例えば、陶磁器やガラス食器等の容器のように飲食の用に供された後において食器や装飾品等として利用できるものを包装材料等として使用している場合には、食品と当該容器をあらかじめ組み合わせて一の商品として価格を提示し販売しているものであるため、当該商品は改正令附則第2条第1号《飲食料品に含まれる資産の範囲》に規定する一体資産に該当する。

でここであるように、
商品の販売に際して使用する容器について、飲食の用に供された後に捨てられるものなのか、再利用できるものなのかを事業者側が社会常識の範囲内で判断するとのこと!

社会常識で判断して

再利用できるもの→「一体資産」の判定となります。

再利用できないもの→その容器も含めて軽減税率の対象

「一体資産」の適用税率の判定は下記参照!


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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所