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税務通信記事の紹介解説等

小宅特例、税務の英語、ショウ・ウィンドウなど(税務通信№3566)

1 小規模宅地特例を巡る近時の重要論点

近年の小規模宅地特例等の主な改正事項
<25年>
1:対象面積の見直し 2:二世帯住宅の見直し 3:老人ホーム入居における見直し
<27年>
1:老人ホーム入居における見直し
<30年>
1:特定居住用宅地等の‘家なき子’要件の見直し 2:貸付事業用宅地等の見直し
<31年>
1:特定事業用宅地等の見直し

まあ、ざっと読んでみて注意しないといけない点は下記!

・空き家の譲渡特例と小規模宅地特例は違う!

・区分所有登記を解消して単独や共有持分に変更する事例あり!

・令和2年3月31日までの相続は家なき子の特例適用可!

・5棟10室の形式基準を満たさない事業的規模もある!

・貸付事業用宅地等については、令和3年3月31日までの相続であれば、その貸付の開始が平成30年3月31日以前であれば3年縛りは適用されない!


全て暗記することは不可能なので,相続の申告に当たってはその都度確認するとしよう(苦笑)


2 税務の英語・基礎の基礎<11>


面白い記事がないので、税務の英語でも!

・留保項目(temporary difference)
・社外流失項目(permanent difference)

交際費(entertainment expense)→飲食費(food and beverage expense)

損金算入(deduct)
損金算入可能な(deductible)
損金算入不可能な(non-deductible)

これぐらいにしておきましょう(笑)
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3 今週のFAQ

<労務における電子手続きの義務化>

税務と同様に、資本金1億円超等の大法人を対象として、社会保険・労働保険に関する一部の手続きの電子申請が義務化されるとのこと。
適用時期も同じく2020年4月1日以後開始事業年度

電子申請の義務化の対象となる手続き
私が社会保険労務士としてやっている手続きがすべて電子申請の義務化の対象となるようです!

電子申請 (e-Gov)の詳細は下記!

e-Gov電子申請利用マニュアルの紹介は下記!



3 ショウ・ウィンドウ

●フィットネスクラブ内での飲食料品の販売

私はコナミスポーツクラブの会員で毎月水素水サーバでにて水素水を飲み放題しています!
良かった!軽減税率が適用され8%のままで利用できます(笑)

ジムにはイートインスペースはないので大丈夫でしょう。

●会費と消費税

同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない

明らかでないときは相手方に確認しろとのこと(苦笑)

消基通5-5-3


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奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所