1 消費税率引上げに伴う価格設定のガイドラインQ&A
「10月1日以降2%値下げ」は〇、「消費税還元セール」は×
Q5
「消費税はいただいていません」「消費税還元セール」など、消費税と直接関連した形で宣伝・広告することは禁止!
価格設定のタイミングや値引きセールなどの宣伝・広告自体を規制するものではない。
!10月1日以降〇%値下げ」「10月1日以降〇%ポイント付与」は問題ナシ。
Q6 Q7
宣伝や公告の表示全体からみて消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、消費税分を値引きする等の宣伝や公告には該当せず、禁止される表示には当たらないため、問題ありませんとのこと。
つまり消費税と直接関連してなく、また宣伝や公告の表示全体からみて消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ
→結果的に消費税分を値引きすることになっても問題ないとのこと(屁理屈みたいですが(笑う))
消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)は下記参照!
2 個人番号付き納税者情報の活用で税務調査を効率的に実施 情報照会等の規定整備で当局の調査体制が強化
令和2年(2020年)4月1日から、マイナンバーが付された証券口座情報を税務調査で効率的に利用できる仕組みが整備されるとのこと。
証券保管振替機構(ほふり)は住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)から個人番号を告知していない個人投資家のマイナンバーを取得することが出来るようになるとのこと。
(証券会社はほふりから個人投資家のマイナンバーの提供を受けられるが、銀行は受けられないとのこと!)
証券会社と銀行のこの差は?
また預金口座のマイナンバー提供は口座利用者の任意だそうです!
3 ショウ・ウィンドウなど
●インボイス制度のシステム改修費用
2023年10月1日からスタートする適格請求書等保存方式(インボイス制度)を見据えたシステム改修を行う中小事業者は少ないと思いますが(苦笑)
消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて 下記参照!
(注)プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。
この注書きが実際には分かりにくいのですが?
●更正の請求と修正申告
過少申告加算税
・原則 納付すべき税額の10%(一定金額超過部分は15%)
税務署から調査をする旨の通知があった後で一定の場合は5%(一定金額超過部分は10%)
調査の通知前に自主的に修正申告をした場合は、加算税不適用(但し延滞税は有り)
まあ原則通りですよ!
No.2026 確定申告を間違えたとき は下記参照!
還付加算金が銀行利息より多くて儲けたなんてこともあるみたいですが(笑)