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103万円の壁

配偶者控除103万円の壁!

クライアントから質問があったので、チョット検討します。

<前提条件>
自営業者(所得税5%、住民税10%)の妻で国民健康保険に加入


(注、サラリーマンの妻なら社会保険の扶養にとなっていて、130万円の壁が問題になります!
また、復興特別所得税、住民税均等割や調整控除など考慮せず。)

●今年(平成29年)について

①妻のパート収入103万円以下の場合

夫の配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)

②妻のパート収入が113万円の場合
夫の配偶者特別控除(所得税31万円、住民税31万円)

夫の税負担増加額 
所得税(38万円-31万円)×5%=3,500円、住民税(33万円-31万円)×10%=2,000円 ∴5,500円

妻の税負担増加額
所得税(113万円-65万円-38万円)×5%=5,000円
住民税(113万円-65万円-33万円)×10%=15,000円

国民健康保険料の負担増
基準額の増加10万円
10万円×(基礎分7.9%+支援分2.88%+介護分2.7%)=13,400円

結論として10万円収入増加して
夫の負担増は5,500円
妻の負担増は5,000円+15,000円+13,400円=33,400円

ネットで計算すると
負担増は5,105円+17,500円+13,400円=36,005円(復興所得税、住民税の均等割や調整控除を考慮して)

サラリーマンなら家族手当なども考慮しなければならないですが、自営業者なので関係なし。

103万円の壁はないと言えるのでは?
あくまでも自営業者(所得税5%、住民税10%)の話です。

来年(平成30年)以降については、また今度検討します。

まあ今回のケースでは妻のパート収入が150万円までは夫の税負担は増えません。

妻の所得に対する所得税、住民税、国民健康保険料の増加だけなので、収入が増えれば手取り額が増えるから問題ないでしょう!

お気軽にお問い合わせください。
奥村昭彦税理士社会保険労務士事務所