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今月の事務所だより

令和7年10月の事務所だより

★★令和7年度税制改正 退職所得控除の調整規定について★★

 令和7年度税制改正では、退職所得控除の調整について見直しが行われました。
 確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、退職所得として課税されます。その後、一定の期間内に他の退職金を受け取った場合、退職所得控除の調整をする必要がありますが、令和7年税制改正で対象となる期間が変わりました。
 10月の事務所だよりでは、退職所得控除の仕組みや、改正された調整規定について取り上げます。なお、ホームページへの掲載が遅れて大変失礼いたしました。
 注)事務所だよりでは、一般退職手当等の場合を想定しています。勤続年数等により異なる場合があるのでご留意下さい。
(2028年1月4日)
2025年10月表面
2025年10月裏面
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2026年1月4日更新
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税理士法人 松尾会計