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103万円の壁見直し②ー大学生特定扶養控除を150万円へー

 2025年度の与党税制改正大綱にて「103万円の壁」が123万円に引き上げられることが決まり、前回は「103万円の壁」について取り上げました。それに加えて、税制改正大綱では大学生の特定扶養控除の見直しも行われ、年収の壁が150万円へ引き上げされました。今回の最新情報では、大学生の特定扶養控除の見直しについて取り上げてみます。
※システムメンテナンスのため、更新が1週間遅れてしまいました。謹んでお詫び申し上げます。

(1)大学生の特定扶養控除を見直し
 前回の「103万円の壁」では、年収103万円を越えると本人に所得税や住民税が課税されるだけでなく、配偶者や親の扶養からも外れて配偶者控除や扶養控除がなくなると説明しました。控除金額が減額されると配偶者や親の所得が増えて、その分所得税や住民税が増加してしまいます。
 特に大学生年代(19~22歳)を扶養する場合には「特定扶養控除」が適用され、控除額が63万円に増額されるためにさらに影響は大きくなります。これが、大学生アルバイトの「働き控え」につながり、アルバイト先でも人材確保の難しさが問題となっていました。そこで、特定扶養控除について年収の壁を103万円から150万円に引き上げることで調整が進められ、25年度税制改正大綱に加えることが決まりました。「103万円の壁」を123万円に見直すことと同じく、来年の国会で関連法が成立すれば実行に移される予定です。

(2)「103万円の壁」見直し金額は継続協議
 前回「103万円の壁」では、25年度税制改正大綱にて123万円へ引き上げることに決まったとお伝えしました。補足になりますが、この金額について年収の壁見直しを提案した国民民主党は178万円を主張しているため、いったん123万円で決定したものの引き続き与野党間で継続協議が行われる予定です。そのため、今後さらに年収の壁について変更される可能性もあることを付け加えておきます。

 扶養の範囲内で働く配偶者や子どもにとって、年収の壁は大きな問題です。今後の与野党の動きについても、注意深く見守っていきたいと思います(1月4日)。
2025年1月4日更新
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税理士法人 松尾会計