★★令和7年度税制改正(案)のポイント★★
自民党・公明党が公表した令和7年度与党税制改正大綱では、「103万円の壁」の対策として注目されている基礎控除・給与所得控除の引上げなど重要な項目が盛り込まれています。今月の事務所だよりでは、令和7年度税制改正(案)のポイントをご案内いたします。詳しくは末尾のPDFファイル「3月の事務所だより」をぜひご参照下さい。
(1)基礎控除・給与所得控除の引上げ
「年収103万円の壁」への対応措置として、基礎控除を10万円引上げて58万円に、給与所得控除を10万円引上げて65万円にすることが大綱には明記されています(基礎控除は合計所得金額が2,350万円以下の方)。こちらは、令和7年分以降の所得について適応されます。
(2)大学生の特定親族特別控除(仮称)創設
大学生年代(19~23歳未満)を扶養する場合における「特定扶養控除」の年収要件を見直し、「特定親族特別控除(仮称)」が創設されます。子(大学生)の所得が58万円を超えると特定扶養控除が受けられなくなっていましたが、その上限を引き上げ、さらに段階的に減らす仕組みへと変更されます。詳しくは、末尾のPDFの【表2】をご参照下さい。
(3)生命保険料控除の見直し
23歳未満の扶養親族がいる場合について、生命保険料控除(新生命保険料)の金額が変更され、適用限度額(控除限度額)が5万円から6万円に引上げられます。ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額(控除限度額)は、12万円から変わりません。
(4)法人税・防衛特別法人税
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(年800万円以下の所得金額に対して軽減税率15%適用)について、適用期間が2年間延長されます。また、法人税における防衛特別法人税(仮称)が課税される制度が創設されます。
(5)中小企業経営強化税制
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、適用期間が2年間延長されます。
(6)輸出物品販売場制度
輸出物品販売場(いわゆる免税店)において、外国人旅行者等が日本国外に持ち出すことを前提に生活用品を購入した場合には消費税が免除されています。しかし、日本国外に持ち出さずに国内で転売される不正行為が問題になりました。そのため、消費税込みの金額で販売して出国時に持出しされた場合について消費税額を返金する「リファンド方式」へと改正されます。
(7)その他
個人型確定拠出型年金における年齢制限や確定拠出額の改正や結婚・子育て資金での贈与税の非課税措置の延長など、他にもいくつかの改正が行われます。
「3月の事務所だより」では、令和7年度税制改正のポイントを解説します。ぜひ添付のPDFファイルをご覧ください。なお、ホームページへの掲載が遅れて大変失礼いたしました。
(2025年4月11日)
