★★令和7年度税制改正 納税環境の電子化について★★
令和7年度税制改正では、「電子帳簿等保存制度」と「国税電子申告・納税システム」についても見直しが行われました。9月の事務所だよりでは、拡大する納税環境の電子化について取り上げます。
■納税環境の電子化 令和7年度改正内容
(1)青色申告特別控除の適用要件拡大
65万円の青色申告特別控除の要件にこちらが追加されました(全適用が必要)。
・データの送受信と保存を、訂正削除履歴が残る又は訂正削除ができないシステムで行う。
・記帳にて、電子取引データの金額を訂正削除した上で電子帳簿に記録できないようにする。
(又は訂正削除の事実が確認できるようにする)
・記帳にて、電子取引データと電子帳簿との関連性を相互確認できるようにする。
(2)e-Tax送信におけるスキャナ読取り要件の見直し
読取りにおいて、カラーだけでなくグレースケールによる読取りが認められました。また、データ送信において、PDFだけでなくJPGによる送信が認められました。
(3)納税通知書に係るeLTAX経由での送付
各地方公共団体から郵送される納税通知書(固定資産税・都市計画税、自動車税・軽自動車税)について、電子データによる提供を申し出た場合にはeLTAX経由で副本を送信できるようになりました(法人は令和9年4月1日~、個人は令和10年4月1日~送付分から)
納税環境の電子化は、今後さらに進むことが予想されます。「9月の事務所だより」では納税環境の電子化を特集として取り上げていますので、ぜひご覧下さい。なお、ホームページへの掲載が遅れて大変失礼いたしました。
(2025年11月7日)