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今月の事務所だより

令和7年2月の事務所だより

★★令和6年分確定申告のポイント★★

 今年も確定申告の時期になりました。令和6年分の確定申告と納税の期限は、令和7年3月17日です。今月の事務所だよりでは、令和6年分確定申告のポイントをご案内いたします。詳しくは末尾のPDFファイル「2月の事務所だより」をぜひご参照下さい。

(1)定額減税の処理
 令和6年分の所得税では定額減税が実施され、合計所得金額が1,805万円以下の方を対象にしています。本人と同一生計配偶者及び扶養親族1人あたり3万円が控除されます。確定申告にて所得税額から住宅ローン控除等を控除したあと、さらに定額減税額を控除します。
 定額減税には1,805万円の所得制限がありますが、それを超える方でも主たる給与において月次減税が適用されている可能性があります。その場合には、確定申告で源泉徴収税額と年間所得税額との精算をしなければなりません。

(2)確定申告書等作成コーナー
 国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで所得税など申告書の作成やe-Taxによる送信ができます。令和7年1月から、こちらの「確定申告書等作成コーナー」の利便性がアップしました。スマホでも操作しやすい画面が提供され(消費税と贈与税は一部の画面に限る)、さらにパソコンでの操作性も向上しました。また、スマホでのe-Tax送信におけるマイナンバーカードの読み取りが不要になりました。

(3)確定申告の間違えやすい事例
①生命保険会社等からの満期金や一時金
 生命保険会社等から満期金や一時金を受け取った場合、その収入は一時所得になります。また、競馬などの払戻金等も一時所得になりますので、このような収入がある場合には申告が必要かご確認ください。
②海外で得た所得
 国内だけではなく、海外で得た所得も申告する必要があります。例えば、国外で支払われる預貯金等の利息や、国外の不動産での貸付・譲渡による収益などです。外国の税務当局に申告した場合でも、確定申告に含めなくてはなりません。
③ふるさと納税ワンストップ特例
 ふるさと納税でワンストップ特例の適用申請をした場合には、確定申告をすると申請が無効になります。そのため、ワンストップ特例の申請分も含めて寄附金控除の計算をする必要があります。

 「2月の事務所だより」では、令和6年分確定申告のポイントの他にも最新の税務情報を掲載しております。ぜひ添付のPDFファイルをご覧ください。
(2025年2月5日)
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2025年2月5日更新
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税理士法人 松尾会計