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【更新中】最新情報

確定申告後には納付を忘れずに!

 来週3月17日(月)は、いよいよ確定申告の申告期限です。確定申告で所得税及び消費税が確定したら、速やかに納付を行いましょう。納付が遅れると延滞税がかかるため、忘れずに納付をして下さい。今回の最新情報では、納付の手続きおよび延納の届出について取り上げます。所得税に限り、半分以下の金額について納付を延長することができます。

(1)納付手続き(振替納税以外)
 振替納税以外の納付手続きについて、簡単に説明します。
①納期限
 所得税と消費税では納期限が異なります。所得税は申告期限と同じ日です。
 所得税:3月17日(月)
 消費税:3月31日(月)
②納付方法
・ダイレクト納付
 e-Taxにより申告書等を提出した後、即時または期日を指定して口座引落しにより納付する方法です。納期限までに期日指定を行って下さい。なお、ダイレクト納付の手続きには時間がかかるため、残念ですが令和6年の確定申告での利用は難しいと思われます。
・インターネットバンキングでの納付
 インターネットバンキングやATMで納付する方法です。納付情報登録依頼を作成して、事前にe-Taxに送信・登録する必要があります。
・クレジットカードでの納付
 クレジットカードからの引落しにより納付する方法です。国税クレジットカードお支払サイト(専用サイト)で事前に登録が必要です。また、クレジットカードの決済手数料がかかることにも注意して下さい。
・コンビニ納付
 QRコードを作成して、コンビニで納付する方法です。国税庁の確定申告書等作成コーナーなどで、事前にQRコードの作成が必要になります。なお、コンビニ納付は納税額が30万円以下の場合に限られ、現金での納付しか認められません。
・金融機関や税務署窓口での納付
 納付書を利用して、金融機関や税務署の窓口で納付する方法です。納付書は税務署などで入手する必要があり、現金での納付のみになります。領収書が発行されるため、領収書が必要な方におすすめです。

(2)納付手続き(振替納税)
 振替納税の納付手続きについて、簡単に説明します。
①振替日
 所得税と消費税では振替日が異なります。
 所得税:4月23日(水)
 消費税:4月30日(水)
②納付方法
 振替日に口座引落しにより納付する方法です。振替納税の申請書を申告期限の3月17日(月)までに税務署窓口に提出する必要があります。3月17日(月)を過ぎると振替納税の手続きができなくなるため、忘れずに提出を行って下さい!

(3)延納について
 納期限までに納税額の全額を用意できない場合には、所得税のみ延納の届出ができます。納税額の半分以上の金額を3月17日(月)までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納税すれば)、残りの額を6月2日(月)まで延納することができます。確定申告書第一表の「延納届出額(67)」に延納金額を、その上の「申告期限までに納付する金額(66)」に納税額から「延納届出額(67)」を差し引いた金額を記入して下さい。
 なお、延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかるため注意して下さい。

 申告期限までに確定申告をしても、納付を忘れると延滞税がかかってしまいます!どうか忘れずに納付を行って下さい。
(2025年3月14日)
2025年3月14日更新
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税理士法人 松尾会計