お正月明けの1月6日に税務署に行くと、早くも令和6年分確定申告の資料配布が始まっていました。確定申告に関する問合せの電話窓口も、1月6日から受付がスタート。令和6年分確定申告の受付は2月17日からですが、早めに準備をして余裕をもって提出できるようにしておくと安心です。今回の最新情報では、令和6年分確定申告で新たに追加された定額減税への対応についてご案内いたします。
(1)令和6年分確定申告における定額減税処理
国税庁のホームページでは、令和6年分での確定申告書等の様式・手引き等が公開されています。そちらに沿って確定申告における定額減税への対応を説明いたします。
令和5年分確定申告書と令和6年分確定申告書について、図-1に示しました。令和6年分確定申告書第一表の右側「税金の計算」部分をご覧頂くと分かりますが、「差引所得税額㊸」の下に新たに「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)㊹」の欄があります。この欄に定額減税(特別税額控除)の金額を記入し、それを「差引所得税額㊸」から差し引いた金額を「再々差引所得税額(基準所得税額)㊺」の欄に記入します。これが、令和6年分定額減税への対応の計算処理になります。この後は令和5年分の処理と変わりません。すなわち、復興特別所得税額を足した後に源泉徴収税額等の金額を控除して、最終的な申告納税額を計算します。
(2)定額減税処理の注意点
定額減税処理では、ご自身の定額減税の金額を正しく求めることがポイントです。
ご自身の合計所得金額が1,805万円以下の場合には、定額減税の対象になります。納税者本人と同一生計配偶者および扶養親族を対象に、一人当たり3万円が減税になります。例えば、同一生計配偶者と扶養親族2人がいる場合には、3万円×(本人1人+同一生計配偶者1人+扶養親族2人=4人)=12万円が、定額減税の金額になります。「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)㊹」の欄に、人数(4人)と定額減税の金額(120,000円)を記入して下さい。
扶養親族の人数を計算する場合には、年少扶養の扶養親族(16歳未満)を人数に入れる点に注意して下さい。確定申告の扶養控除の計算では年少扶養は扶養親族に含まれませんが、定額減税の金額計算では年少扶養を扶養親族の人数に含めます。
定額減税の計算等については、「令和6年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」26、27頁に解説が掲載されています。また、国税庁の定額減税のホームページでも詳しい情報が掲載されていますので、そちらを参考にして下さい(1月24日)
