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【更新中】最新情報

確定申告後に間違いに気付いたら-更正の請求と修正申告-

 確定申告期限の3月17日(月)が過ぎました。期限内に申告を無事終了して、ほっと一息ついている方も多いかと思います。今年も確定申告ご苦労様でした!
 ただ、提出後に落ち着いて見直してみると間違いに気づく場合もあるかもしれません。今回の最新情報では、確定申告に間違いがあった場合の修正方法について取り上げます。
 なお、今回は最新情報の更新が遅れてしまいました…。謹んでお詫び申し上げます。

(1)確定申告の修正にはふたつの方法がある
 申告期限後に確定申告を修正する場合には、正しい納税額より少ないか多いか(もしくは、正しい還付額より多いか少ないか)により修正方法が違うため注意が必要です。納税額が少なくなる(還付額が多くなる)場合には「更正の請求」により修正し、納税額が多くなる(還付額が少なくなる)場合には「修正申告」により修正します。

(2)更正の請求
 更正の請求とは、納税額を過大申告(還付額を過少申告)した場合において、納税額を少なくする(還付額を多くする)ためにする手続きです。
①請求方法
 更正の請求では、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」に必要事項を記載して税務署に提出する必要があります。提出時には、更正の請求の根拠となる証明書類と本人確認書類(書面提出の場合)を添付して下さい。例えば、生命保険料控除の記入漏れの場合には、それを証明する生命保険料控除証明書を添付して下さい。
②請求期限
 原則として申告期限から5年以内であれば、更正の請求をすることができます。例えば、3年前の申告から住宅ローン控除について記載漏れがあった場合には、3年前から更正の請求をすることができます。
③実効性
 更正の請求は必ずしも認められるとは限りません。もしも認められない場合には却下される場合もあります(不服申立ては可能)。

(3)修正申告
 修正申告とは、納税額を過少申告(還付額を過大申告)した場合において、納税額を多くする(還付額を少なくする)ためにする手続きです。
①請求方法
 修正申告では、確定申告書の第一表と第二表(分離課税があれば第三表)を訂正して税務署に提出する必要があります。提出時には、書面提出の場合は本人確認書類を添付して下さい。
②申告期限
 修正申告には特に期限がありません。ただし、納期限から遅れた日数に応じて延滞税が課されるため、できるだけ早く修正申告するようにして下さい。修正申告は納税額が増えるため気が重くなりますが、速やかに申告しましょう。
③ペナルティ
 更正の請求とは違って、修正申告にはペナルティが課されることに十分注意して下さい。ペナルティには、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の4つがあります。
・延滞税
 確定申告後に修正申告をすると、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税が課されます。2ヶ月以内なら年2.4%、2ヶ月を過ぎると年8.7%になります。期限内に申告をしても、納付が遅れた場合や残高不足で振替納税できない場合にも課されるため注意して下さい。
・過少申告加算税
 正しい税額より少なかった金額に応じて、過少申告加算税が課されます。税務署から指摘を受けた(税務調査の通知を受けた)後では、原則として5%の税率で課されます。税務署から指摘を受ける前では課されないため、間違いに気付いたら速やかに自主申告しましょう。
・無申告加算税
 期限後に申告をした場合には無申告加算税が課されます。税務署から指摘を受けた(税務調査の通知を受けた)後では、納税額のうち50万円以内は15%、それ以上は20%の税率で課されます。過少申告加算税と違って、税務署から指摘を受ける前でも5%の税率が課されるため注意して下さい。
・重加算税
重加算税は、正しい納税額で申告せず隠蔽仮装した場合に課される最も重いペナルティです。正しい納税額に対して、過少申告の場合には35%、無申告の場合には40%もの税率が課されます。悪質な場合には刑事罰(懲役や罰金)が科される場合もあります。

 確定申告後に間違いに気付いたら、できるだけ速やかに対応しましょう。特にペナルティが課される修正申告の場合には、一日でも早く行って下さい!
(2025年3月25日)
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2025年3月25日更新
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