お客様の発展を総合的に支援します。

【更新中】最新情報

令和6年分確定申告 ―定額減税への対応―(一部修正)

 1月24日更新の最新情報「令和6年分確定申告 ―定額減税への対応―」の内容で、一部追加修正がありました。第一表に定額減税の人数と金額を記入すると記載していましたが、第二表にも定額減税に関する記入が必要でした(定額減税の対象者は「その他」の欄に2と記入する)。内容に不備があり、大変失礼いたしました。以下に一部追加修正した記事を公開しますので、どうぞこちらをご参照下さい。

(1)令和6年分確定申告における定額減税処理
 国税庁のホームページでは、令和6年分での確定申告書等の様式・手引き等が公開されています。そちらに沿って確定申告における定額減税への対応を説明いたします。
 令和5年分確定申告書と令和6年分確定申告書について、図-1に示しました。令和6年分確定申告書第一表の右側「税金の計算」部分をご覧頂くと分かりますが、「差引所得税額㊸」の下に新たに「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)㊹」の欄があります。この欄に定額減税(特別税額控除)の金額を記入し、それを「差引所得税額㊸」から差し引いた金額を「再々差引所得税額(基準所得税額)㊺」の欄に記入します。これが、令和6年分定額減税への対応の計算処理になります。この後は令和5年分の処理と変わりません。すなわち、復興特別所得税額を足した後に源泉徴収税額等の金額を控除して、最終的な申告納税額を計算します。
 また、確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)」一番右端の「その他」の欄において、定額減税を受ける配偶者や親族の場合には「2」と記入して下さい。

(2)定額減税処理の注意点
 定額減税処理では、ご自身の定額減税の金額を正しく求めることがポイントです。
 ご自身の合計所得金額が1,805万円以下の場合には、定額減税の対象になります。納税者本人と同一生計配偶者および扶養親族を対象に、一人当たり3万円が減税になります。例えば、同一生計配偶者と扶養親族2人がいる場合には、3万円×(本人1人+同一生計配偶者1人+扶養親族2人=4人)=12万円が、定額減税の金額になります。確定申告書第一表「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)㊹」の欄に、人数(4人)と定額減税の金額(120,000円)を記入して下さい。
 扶養親族の人数を計算する場合には、年少扶養の扶養親族(16歳未満)を人数に入れる点に注意して下さい。確定申告の扶養控除の計算では年少扶養は扶養親族に含まれませんが、定額減税の金額計算では年少扶養を扶養親族の人数に含めます。

 少しだけになりますが、第二表でも定額減税への対応が必要なため、追加修正版を公開させて頂きました。定額減税の計算等については、「令和6年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」26、27頁に解説が掲載されています。また、国税庁の定額減税のホームページでも詳しい情報が掲載されていますので、そちらを参考にして下さい(2月5日)
確定申告における定額減税_修正
URL
2025年2月5日更新
お気軽にお問い合わせください。
税理士法人 松尾会計