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令和7年度 住民税非課税世帯への給付金が決定

 令和6年12月17日、参議院本会議で新たな補正予算が可決・成立しました。電気・ガス料金の補助再開や住民税非課税世帯への給付金など物価高への対応が盛り込まれています。今回の最新情報では、新たに決定した住民税非課税世帯への給付金についてご説明いたします。
(1)住民税非課税世帯とは
 住民税非課税世帯とは、居住する自治体に納める住民税が課税されない世帯をいいます。1月1日時点に日本に住所がある場合、前年に給与などの所得がある人は居住する自治体に住民税を納める義務があります。しかし、所得が一定額以下などの条件にあてはまる人は、住民税が非課税になります。住民税の非課税には、所得割のみ非課税になる場合と所得割と均等割の両方が非課税になる場合があります。
①所得割のみ非課税になる場合
◎前年の総所得金額が45万円以下。同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は、前年所得が、35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下。
②所得割と均等割が非課税になる場合
◎前年の総所得金額が45万円以下。同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は、前年所得が、35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下。
◎生活保護法による生活扶助を受けている方
◎障碍者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の総所得金額が135万円以下。
(給与所得者の場合は年収204万4000円未満)
 世帯を構成する人全員が住民税非課税の場合には、住民税非課税世帯となります。
(2)年金受給者の住民税非課税世帯とは
 先ほどは、主に勤労世代における住民税非課税世帯の所得条件について説明しました。次に、退職後の年金世代についての所得条件について確認してみたいと思います。
 年金受給者に対しては、公的年金控除110万円が存在します。この控除を利用すれば、勤労世代の住民税非課税世帯の所得条件からさらに110万円多い場合でも、住民税が非課税となります。つまり、所得条件の幅が広がるため、年金受給者は住民税非課税世帯の対象となる方が多く、実際に住民税非課税世帯については年金収入に頼る高齢者世帯が大半を占めるといわれています。
(3)住民税非課税世帯への給付金とは
 住民税非課税世帯の所得条件から分かるように、住民税非課税世帯とは所得が低いために家計が苦しく物価高などの影響を非常に受けやすい世帯だといえます。そのため、昨今の物価上昇が著しい状況では、住民税非課税世帯へ優先して給付金を支給する必要があると考えられています。
 実際に令和2年に国民1人あたり一律10万円の給付金が支給された後は、住民税非課税世帯に限った給付金の支給が継続しています。令和3年と令和4年に10万円、令和5年に3万円、令和5年末から令和6年にかけて7万円の給付が実施されました。
 そして、令和6年度末に新たに住民税非課税世帯への給付金が決定し、3万円の給付金および18歳以下の子供がいる場合には1人あたり2万円が加算されることになりました。この決定を受けて、給付金の案内を発表する自治体が徐々に増えてきています。例えば、京都市は、令和7年1月9日に「京都市くらし応援給付金」の概要を市ホームページで公開しました。今後他の自治体も給付金の情報を公開していくと予想されますので、対象世帯の方はお住いの自治体の情報について確認することをおすすめします(1月19日)。
2025年1月19日更新
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税理士法人 松尾会計