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今月の事務所だより

令和7年5月の事務所だより

★★法人の減価償却の注意点★★

 減価償却とは、事業の用に供している減価償却資産の取得価額を、定められた使用可能期間(耐用年数)にわたって費用配分する会計方法をいいます。
 減価償却費は、資産の取得価額、償却方法、耐用年数に基づいて計算します。計算方法は法人税法や財務省令で詳しく定められていますが、規定が複雑なために適用を誤るとトラブルを起こすこともあります。そのため、今月の事務所だよりでは、減価償却費の計算で注意が必要なポイントを紹介します。詳しくは末尾のPDFファイル「5月の事務所だより」をぜひご参照下さい。

■取得価額と償却開始日
①取得価額
 購入または建設・製作等した減価償却資産の取得価額には、原則【表1参照】の費用が含まれます。また、資産取得における租税公課(登記・登録に必要な不動産取得税など)は取得価額に含めないこともできますが、もし含めた場合には後から外すことはできません。
②償却開始日
 減価償却資産の償却開始日は、資産の事業供用の日(事業のために使用した日)になります。購入した日ではないので注意して下さい。

■償却方法
 減価償却資産は、資産の種類により償却方法が異なります。
①建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア等
 原則として定額法(毎年同額の減価償却費を計上する方法)
②それ以外の資産
 原則として定率法(初年度の金額が高く、時の経過により金額が減少する方法)
 ただし、事前に税務署に申請して定額法にすることも可能。

■年度途中の場合
 事業年度の途中で使用開始した資産は、PDFファイル掲載の【表2】の計算式で計算します。もし、1カ月に満たない端数がでた場合は、切り捨てずに1カ月として数えます。

■中古資産の計算
 中古資産を購入した場合は、法定耐用年数ではなく事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もった年数で計算します。もし、使用可能期間の見積もりが難しい場合には、PDFファイル掲載の【表3】の簡便法により算定しても構いません。

■少額減価償却資産
 少額減価償却資産は、一括で償却する方法を選ぶことができます。また、条件※を満たせば取得価額の全額を当期の費用とすることができます。詳しくは、【表4】を参照して下さい。
 ※従業員が500人以下の法人で、令和8年3月31日までに取得して事業の用に供した場合。貸付のために取得した資産は除きます。
 
 「5月の事務所だより」では、法人の減価償却費の計算以外にも最新の税務情報を掲載しております。なお、ホームページへの掲載が遅れて大変失礼いたしました。
(2025年7月9日)
令和7年5月の事務所だより表面
令和7年5月の事務所だより裏面
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2025年7月9日更新
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税理士法人 松尾会計