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今月の事務所だより

令和7年1月の事務所だより

★★償却資産申告と法定調書★★

1月31日は、法定調書および償却資産申告書の提出期限です。今月の事務所だよりでは、法定調書と償却資産申告書の概要をご案内いたします。詳しくは末尾のPDFファイル「1月の事務所だより」をぜひご参照下さい。

(1)法定調書
①法定調書と合計表の概要
 法定調書には、源泉徴収票と報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書があります。法定調書を提出する際には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(以下、合計表)」を一緒に提出する必要があります。
 合計表には、①給与所得の源泉徴収票、②退職所得の源泉徴収票、③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、④不動産の使用料等の支払調書、⑤不動産の譲受けの対価の支払調書、⑥不動産等の売買又は貸付けあっせん手数料の支払調書について、支払った人数や支払金額の合計額などを記載します。なお、法定調書ごとに決められている提出範囲の金額には、消費税等の金額を含めて判定します。

(2)償却資産申告書
①償却資産の概要
 1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に対して、固定資産税が課税されます。土地・家屋は市町村から固定資産税の案内が届きますが、償却資産は所有者が市町村に申告をする必要があります。なお、償却資産については、課税標準額が150万円未満の場合には課税されないため税金はかかりません。
②申告の対象か否か
 償却資産とは、土地・建物以外で事業に使用する資産のことをいい、資産の減価償却費が事業費用に算入されます。具体的には器具備品や機械装置などの資産が対象になります。ソフトウエアなどの無形固定資産や開発費などの繰延資産、自動車税や軽自動車税の対象となる自動車等は、償却資産の対象にならないので注意が必要です。
③申告から課税までの流れ
 償却資産申告書を提出すると、自治体は申告や調査により価格等を決定し、償却資産課税台帳(以下、台帳)に登録します。台帳に登録された価格等から税額が算出され、償却資産の所有者に納税通知書が交付されます(課税標準額が150万円未満で課税されない場合には、納税通知書は交付されません)。納税通知書に従って、納税を行います。

 「1月の事務所だより」では、法定調書と償却資産申告の他にも最新の税務情報を掲載しております。ぜひ添付のPDFファイルをご覧ください。
(2025年1月21日)
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2025年1月21日更新
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税理士法人 松尾会計