令和6年度の年末調整処理が終了し、令和6年分源泉徴収票が会社従業員(給与所得者)の方へと届く頃だと思います。令和年6分源泉徴収票には定額減税に関する記載があり、摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額」と「控除外額」の金額が記入されています。この「控除外額」が所得税額から引ききれなかった定額減税の金額であり、1万円単位の金額に切り上げて調整給付金として支給されます。
こちらの定額減税調整給付金は昨年の夏以降に、令和6年度所得税の予定額に基づいて各自治体から支給されました。しかし、令和6年度所得税の実際額が予定額より少ない場合には、定額減税不足額給付金が自治体から支給されることになります。今回は定額減税不足額給付金について取り上げたいと思います。
(1)定額減税不足額給付金とは
令和6年11月8日の最新情報「年末調整での定額減税処理とは③ ―実務編(2)―」で説明した通り、令和6年度の源泉徴収票には定額減税に関わる「源泉徴収時所得税減税控除済額」と「控除外額」の金額が記載されています。この「控除外額」が、令和6年分の所得税額から引ききれなかった定額減税の金額になります。この「控除外額」は1万円単位に切り上げられ定額減税調整給付金として支給されます。
定額減税調整給付金は、令和6年度の夏以降に所得税予定額に基づいて各自治外から支給されました。しかし、なかには所得税の予定額と実際額が異なる場合があります。というのは、令和6年度の所得が予定よりも少なかった場合には所得税額も少なくなるため、所得税額から引ききれなかった控除外額は多くなるからです。この場合には、予定額に基づいた定額減税調整給付金との差額が定額減税不足額給付金として、住民税が課税される自治体から支給されることになります。
では、具体的にどのような計算で差額が求められるのか、下記の例をご参照ください。
◎所得税予定額96,000円、所得税実際額74,000円、定額減税額120,000円の場合
①予定額での控除外額と調整給付金の計算
120,000円(定額減税額)-96,000円(所得税予定額)=24,000円(控除外額)
※1万円単位で切り上げて、調整給付金は30,000円
②実際額での控除外額と調整給付金の計算
120,000円(定額減税額)-74,000円(所得税予定額)=46,000円(控除外額)
※1万円単位で切り上げて、調整給付金は50,000円
この場合は令和6年に定額減税調整給付金として30,000円が支給されていましたが、①と②の差額20,000円が令和7年に定額減税不足額給付金として支給されます。
なお、税金の実際額の方が大きくて控除外額及び定額減税調整給付金の方が少ない場合には、多すぎた給付金を返金する必要はないようです。
(1)定額減税不足額給付金の支給について
定額減税不足額給付金は、税金の予定額と実際額との差額から計算します。そのため、令和6年度所得税が確定する年末調整、確定申告等が終了しなければ、正しい金額が求められないといえます。従って、支給時期は先になることが予想されます。実際にいくつかの県内自治体に問合せしたところ、年末調整、確定申告、さらに令和7年度住民税の計算後でなければ不足額が確定できないため、定額減税不足額給付金が支給されるのは6月の住民税計算後の夏以降になる予定という答えでした。なお、県内自治体では、まだホームページ等において定額減税不足額給付金の正式な情報は公開されていません。支給時期が近付けば公的情報が公開されると思われるため、各自治体のホームページ等で確認することをおすすめします。
定額減税の公式情報は内閣府や国税庁から発表されています。定額減税不足額給付金については、内閣府の定額減税のホームページ「よくあるご質問」のうち「定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)」のところに、当初給付では不足する金額がでる場合の追加給付として記載がありましたので、末尾に参考URLとして掲載しておきます。詳しくはこちらをご参照下さい(1月30日)。