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令和6年度確定申告の改正点 -納付書送付の廃止-

 本日2月17日から、令和6年度確定申告の受付が始まります。令和6年確定申告では、定額減税以外にもいくつか改正点があります。今回は、税務署からの納付書送付の廃止について取り上げます。※最新情報の更新が遅れてしまい、大変申し訳ございません。
 
(1)納付書の事前送付の廃止
 令和6(2024)年5月から、e-Taxなど納付書以外の方法で納付をした方などを対象にした納付書送付が廃止されました。対象者については、以下の「事前送付を行わないこととなる方」をご参照下さい。
【事前送付を行わないこととなる方】
◎e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
◎e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
◎e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
◎「納付書」を使用しない以下の手段により納付されている法人、個人の方
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、振替納税、クレジットカード納付
インターネットバンキング等による納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)

(2)事前送付される納付書以外の納付方法
 納付書送付の廃止により事前納付が行われない場合は、それ以外の方法により確定申告での所得税及び消費税を納付する必要があります。事前送付される納付書以外の納付方法について、いくつかの方法をご紹介します。
①振替納税による納付
 振替納税とは、納税者の預貯金口座から口座引落しにより納付する方法です。申告にともなう所得税と消費税(個人事業主)について振替納税が利用でき、振替日に口座から自動引落しされます。残高不足により引落しができない場合でも特に通知がなく、延滞税がかかるため注意して下さい。
【申請方法】
 依頼書を税務署又は金融機関へ書面で提出するか、e-Taxによりネットで提出します。依頼書は国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署で配布される確定申告の手引き45ページの申込書を利用します。
【申請期限】
 所得税及び消費税の法定納期限までに申請する必要があります。
 所得税は令和7年3月17日(月)、消費税は令和7年3月31日(月)です。
【納付日(振替日)】
 振替納税は、決められた振替日に口座から引き落としされます。
 所得税は令和7年4月23日(水)、消費税は令和7年4月30日(水)です。
 ※振替日の前日までに預貯金口座の残高を確認してください。
②ダイレクト納付による納付
 ダイレクト納付とは、e-Taxにより申告書等を提出した後、即時または納税者が指定した期日に、納税者の預貯金口座から口座引落しにより納付する方法です。所得税、消費税、法人税など全ての税目について利用でき、指定する日に口座から自動引落しされます。残高不足により引落しができない場合は通知が届き、納期限内に再度ダイレクト納付をすれば延滞税などはかかりません。
 また、令和6年4月から自動ダイレクトという機能が加わり、e-Taxの申告データ送信画面で必要事項にチェックを入れると、申告データの送信とあわせてダイレクト納付の手続きが行えるようになりました。
【申請方法】
 e-Taxにより利用開始手続きをした後、届出書を税務署へ書面で提出します(個人はオンライン提出も可能)。税務署などで登録作業が行われ、完了通知の到着後に利用可能となります。完了通知が届くまで書面の場合は1か月程度、e-Taxの場合は1週間程度かかるため、時間に余裕をもって申請することをおすすめします。
【申請期限】
 所得税及び消費税の法定納期限またはご自分が指定したい期日までに申請を完了する(完了通知を受け取る)必要があります。
 法定納期限は、所得税は令和7年3月17日(月)、消費税は令和7年3月31日(月)です。
【納付日】
 ダイレクト納付は、法定納期限内であれば指定した期日に引き落としできます。
 ※納付日の前日までに預貯金口座の残高を確認してください。
③その他の方法(クレジット納付)による納付
 振替納税とダイレクト納付以外に、クレジット納付など様々な方法があります。詳しくは、国税庁のホームページをご参照下さい。

 納付書の事前納付が廃止された方でも税務署の窓口まで行けば納付書を発行してもらえますが、その手間を考えると納付書以外の方法で納付することがおすすめです。ただ、いずれの方法も最初に申請が必要なため、余裕をもって準備する方がよいと思います。申請の手続きなど、くわしくは末尾の国税庁ホームページをご参照ください。
(2025年2月17日)
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2025年2月17日更新
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