今年の令和8年9月30日を含む課税期間の確定申告(個人事業主は2026年分の確定申告)をもって、消費税のインボイス2割特例(消費税額を売上に係る消費税額の2割にする制度)の経過措置が終了します。インボイス2割特例の終了により消費税の全額納付に移行する予定でしたが、小規模個人事業主(基準期間の売上1,000万円以下)のみ、さらに2年間はインボイス3割特例の経過措置が実施されることになりました。
(1)消費税のインボイス3割特例
先日発表された2026年度税制改正大綱に、インボイスの2割特例が終了することによる2年間の経過措置として消費税の3割特例が盛り込まれました。
小規模個人事業主(基準期間の売上1,000万円以下)のみ、令和9年と令和10年の2年間は消費税のインボイス3割特例が適用されます。3割特例とは、課税期間における課税標準額に対する消費税額から7割を控除し、3割を納税額とする制度です。現行の2割特例から税率が1割引き上げられることになります。
インボイス制度が始まった令和5年10月1日時点では、インボイス2割特例終了後には消費税を全額納付(本則課税または簡易課税)する予定でした。3割特例へ移行すると消費税の納税額が1割増えることになりますが、全額納付にくらべるとはるかに負担は少なくなります。売上規模の小さい小規模個人事業主にとっては、有難い経過措置になると思われます。
(2026年6月9日)