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今月の事務所だより

令和8年5月の事務所だより

★★生命保険の税務★★

 法人が契約者となり加入する生命保険契約は、役員や従業員を対象として、退職金の原資や事業承継の手段として活用されています。また、個人が支払う生命保険料は生命保険料控除として所得控除され、満期や相続による保険受取金には所得税や相続税が課税されます。
 5月の事務所だよりでは、法人・個人ともに関わりが深い生命保険の税務について取り上げます。詳しくは、PDFをご参照下さい。なお、ホームページへの掲載が遅れて大変失礼いたしました。
令和8年5月表面
令和8年5月裏面
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2026年8月16日更新
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税理士法人 松尾会計