★令和6年度決算での賃上げ促進税制・交際費等のポイント★
令和6年4月1日以後に開始する事業年度から適用される法人税制では、令和6年度税制改正において、賃上げ促進税制や交際費等の見直しが行われます。今月の事務所だよりでは、こちらの賃上げ促進税制と交際費等のポイントをご案内いたします。
■賃上げ促進税制
(1)全法人向け制度
賃上げ促進税制とは、雇用者への給与支払額が前年度から増加した場合、増加額に税額控除割合をかけた金額を法人税額から控除する制度です。原則では、増加割合が3%以上の場合に税額控除割合は10%になります。また、条件を満たすと上乗せ措置が適用されます。増加割合が4%以上の場合には、5%加算して税額控除割合が10%になります。さらに、教育訓練費の増加割合が10%以上でその額が給与支払額の0.05%以上の場合には、5%を加算します。また、プラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定を受けている場合、5%を加算します。
(2)中堅企業向け制度
中堅企業※には、次の上乗せ制度があります。増加割合が4%以上の場合には、15%加算して税額控除割合が25%になります。さらに、全法人向け制度と同じく、教育訓練費の増加割合に対する上乗せ措置、プラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定に対する上乗せ措置があります(一部要件変更あり。詳しくはPDF表1参照)。
※ここでの中堅企業とは、青色申告書を提出して従業員数が2000人以下等の要件を満たす法人をいいます。
(3)中小企業向け制度
中小企業者等では要件が緩和され、増加割合が1.5%以上の場合には税額控除割合が15%、2.5%以上の場合には税額控除割合が30%になります。さらに、全法人向け制度と同じく、教育訓練費の増加割合に対する上乗せ措置、プラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定に対する上乗せ措置があります(一部要件変更あり。詳しくはPDF表1参照)。
(4)繰越控除・その他
賃上げ促進税制により税額控除できる額は、調整前法人税制の20%が上限になります。上限を超える額は、最大5年間繰り越すことができます。
■交際費等
令和6年4月1日以後に支出する飲食費のうち、1人あたり1万円以下のものは交際費等から除かれます。また、接待飲食費に係る損金算入の特例と中小法人に係る損金算入の特例が3年延長され、令和9年3月31日までの間に開始する事業年度まで適用されます。詳しくは、PDF図2を参照下さい。
「4月の事務所だより」では、賃上げ促進税制と交際費等のポイントの他にも最新の税務情報を掲載しております。参考ホームページ添付のPDF(事務所だより)に掲載していますので、ぜひご覧ください。なお、ホームページへの掲載が遅れて大変失礼いたしました。
(2025年5月16日)