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事務所だより:

令和7年7月の事務所だより

発行日:2025年11月03日
★令和7年度税制改正(所得税) 年収の壁とは?★
 令和7年度から給与所得控除と基礎控除が引き上げられ、年収の壁が改正されます。これは所得税の年収の壁ですが、これ以外にも年収の壁が存在します。7月の事務所だよりでは、年収の壁と令和7年度の改正について紹介します。

★令和7年度税制改正(所得税) 年収の壁とは?★

 令和7年度から給与所得控除と基礎控除が引き上げられ、年収の壁が改正されます。これは所得税の年収の壁ですが、これ以外にも年収の壁が存在します。7月の事務所だよりでは、年収の壁と令和7年度の改正について紹介します。

【令和6年度までの年収の壁】
◎103万円の壁(所得税の壁)
 所得税が課税される基準となる。
 この壁を超えると、本人に所得税がかかる。
◎106万円の壁(社会保険の壁)
 社会保険に加入する基準となる(一定の条件下※)。
 この壁を超えると、本人に社会保険加入の義務が生ずる。
 ※従業員数51人以上、週の労働時間20時間以上などの条件がある
◎130万円の壁(社会保険の壁)
 社会保険に加入する基準となる(全ての人)。
 この壁を超えると、本人に社会保険加入の義務が生ずる。
◎150万円の壁(配偶者特別控除の壁)
 夫の配偶者特別控除が減額される基準となる。
 この壁を超えると、夫の配偶者特別控除が満額の38万円から減額され始める。
 (配偶者特別控除額は妻の年収の増加に従い、段階的に減額される)
◎201万円の壁(配偶者特別控除の壁)
 夫の配偶者特別控除がなくなる基準となる。
 この壁を超えると、夫の配偶者特別控除がゼロになる。

【令和7年度からの年収の壁】
◎103万円の壁(所得税の壁)→最大160万円の壁へ
 夫の所得により、160万円、153万円、133万円、128万円、123万円と段階的に変わる。
 [夫の所得による段階的変化]
 ・132万円以下       :160万円
 ・132万円超〜336万円以下 :153万円
 ・336万円超〜489万円以下 :133万円
 ・489万円超〜655万円以下 :128万円
 ・655万円超〜2,350万円以下:123万円

◎106万円の壁(社会保険の壁)→変更なし
◎130万円の壁(社会保険の壁)→変更なし
◎150万円の壁(配偶者特別控除の壁)→160万円の壁へ
 150万円から160万円の壁へ引き上げられる。
◎201万円の壁(配偶者特別控除の壁)→変更なし

 令和7年の年末調整から、新たな年収の壁が適用されます。「7月の事務所だより」では年収の壁を特集として取り上げていますので、ぜひご覧下さい。詳しくは、参考ホームページ添付のPDF(事務所だより)に掲載していますので、ぜひご覧ください。なお、ホームページへの掲載が遅れて大変失礼いたしました。
(2025年11月2日)

参考URL:
★PDFファイル添付つきURL
https://www.kaikei-home.com/matsuo/corner1/article33/
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