令和7年度から給与所得控除と基礎控除が引き上げられ、年収の壁が改正されます。これは所得税の年収の壁ですが、これ以外にも年収の壁が存在します。7月の事務所だよりでは、年収の壁と令和7年度の改正について紹介します。
【令和6年度までの年収の壁】
◎103万円の壁(所得税の壁)
所得税が課税される基準となる。
この壁を超えると、本人に所得税がかかる。
◎106万円の壁(社会保険の壁)
社会保険に加入する基準となる(一定の条件下※)。
この壁を超えると、本人に社会保険加入の義務が生ずる。
※従業員数51人以上、週の労働時間20時間以上などの条件がある
◎130万円の壁(社会保険の壁)
社会保険に加入する基準となる(全ての人)。
この壁を超えると、本人に社会保険加入の義務が生ずる。
◎150万円の壁(配偶者特別控除の壁)
夫の配偶者特別控除が減額される基準となる。
この壁を超えると、夫の配偶者特別控除が満額の38万円から減額され始める。
(配偶者特別控除額は妻の年収の増加に従い、段階的に減額される)
◎201万円の壁(配偶者特別控除の壁)
夫の配偶者特別控除がなくなる基準となる。
この壁を超えると、夫の配偶者特別控除がゼロになる。
【令和7年度からの年収の壁】
◎103万円の壁(所得税の壁)→最大160万円の壁へ
夫の所得により、160万円、153万円、133万円、128万円、123万円と段階的に変わる。
[夫の所得による段階的変化]
・132万円以下 :160万円
・132万円超〜336万円以下 :153万円
・336万円超〜489万円以下 :133万円
・489万円超〜655万円以下 :128万円
・655万円超〜2,350万円以下:123万円
◎106万円の壁(社会保険の壁)→変更なし
◎130万円の壁(社会保険の壁)→変更なし
◎150万円の壁(配偶者特別控除の壁)→160万円の壁へ
150万円から160万円の壁へ引き上げられる。
◎201万円の壁(配偶者特別控除の壁)→変更なし
令和7年の年末調整から、新たな年収の壁が適用されます。「7月の事務所だより」では年収の壁を特集として取り上げていますので、ぜひご覧下さい。詳しくは、参考ホームページ添付のPDF(事務所だより)に掲載していますので、ぜひご覧ください。なお、ホームページへの掲載が遅れて大変失礼いたしました。
(2025年11月2日)