円滑な企業活動のためには、従業員雇用の問題は非常に重要になります。「職安法(職業安定法)」は、労働者が自身のスキルや希望に合った職業を見つけることを目的に定められた法律です。
8月の事務所だよりでは、職安法の改正等を取り上げます。
■職安法の概要
職安法は、雇用主である企業が適切な採用活動を行うこと、およびハローワークや人材紹介会社などの仲介者がすべての労働者に公平に職業紹介を行うルールを定めています。その内容は、①職業紹介、②労働者募集、③労働者供給の3つに分けられています。
①職業紹介
職業紹介とは、仲介者が求人者(企業など)と求職者(労働者)をマッチングさせることです。求職者への適正な情報提供や求人者から受けとる手数料などについて定められています。
②労働者募集
労働者募集とは、企業の求人募集のことです。求人内容の正しい表示方法や差別的募集の禁止などが定められています。
③労働者供給
労働者供給とは、契約に基づき労働者を他人のもとで働かせることです。原則禁止されていますが、人材紹介会社などによる派遣事業などが限定的に認められています。適切な契約内容や手数料などについて定められています。
■職安法の改正
1)令和6年4月改正法
令和6年4月の改正では、仲介者側の求職者に対する労働条件の表示ルールが見直されました。また、人材紹介会社が受け取る手数料やその算出方法を分かりやすく明示することが定められました。
2)令和7年4月改正法
令和7年4月の改正では、仲介者側の職業紹介事業者や求人サイト運営企業に向けたルールが定められました。これにより、職業紹介事業者には紹介手数料の実績公開や違約金規定の明示などが、求人サイト運営企業には運営企業の利用料金や違約金額、解除条件などの明示などが義務付けられました。また、求人サイト運営企業には、就職お祝い金やギフト券の提供が禁止されました。
適正な従業員(労働者)の雇用は、企業と労働者の双方にとって大切な問題です。「8月の事務所だより」では職安法以外にも労働関係の情報を紹介しています。詳しくは、参考ホームページ添付のPDF(事務所だより)に掲載していますので、ぜひご覧ください。なお、ホームページへの掲載が遅れて大変失礼いたしました。
(2025年11月3日)