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事務所だより:

令和7年10月の事務所だより

発行日:2026年01月04日
★令和7年度税制改正 退職所得控除の調整規定について★
 令和7年度税制改正では、退職所得控除の調整について見直しが行われました。10月の事務所だよりでは、退職所得控除の仕組みや、改正された調整規定について取り上げます。

★令和7年度税制改正 退職所得控除の調整規定について★

 令和7年度税制改正では、退職所得控除の調整について見直しが行われました。
 確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、退職所得として課税されます。その後、一定の期間内に他の退職金を受け取った場合、退職所得控除の調整をする必要がありますが、令和7年税制改正で対象となる期間が変わりました。
 10月の事務所だよりでは、退職所得控除の仕組みや、改正された調整規定について取り上げます。詳しくは、参考ホームページ添付のPDF(事務所だより)に掲載していますので、ぜひご覧ください。なお、ホームページへの掲載が遅れて大変失礼いたしました。
 注)事務所だよりでは、一般退職手当等の場合を想定しています。勤続年数等により異なる場合があるのでご留意下さい。
(2028年1月4日)

参考URL:
★PDFファイル添付つきURL
https://www.kaikei-home.com/matsuo/corner1/article36/
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