亡くなった人から財産をもらうと税金がかかります。これを相続税と言います。財産をもらった人は、所定の様式で相続税額を計算して税務署に提出しなければなりません。これが相続税の申告です。
相続税の申告は、亡くなった日から10か月以内にしなければなりません。申告書の提出先は亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する税務署となります。相続人の住所地を管轄する税務署ではありません。
通常は亡くなった方の相続人が連名で申告書を提出しますが、各自がバラバラに申告書を提出することもできます。また、納付は金銭による一括納付が原則ですが、延納や物納の制度もあります。