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【相続税と贈与税】

【相続いろいろ その1】

毎年の所得税や法人税の申告と違って、亡くなった人の一生の経済活動を一度で申告することになります。そのため、相続税の申告においては、申告までのプロセスで様々な事象に遭遇することがあります。ここではそのうちいくつかを紹介します。

・相続人が亡くなった人と同居していた場合は、相続財産はだいたい網羅的に集計できるのですが、相続人が同居していない場合や、相続人が兄弟姉妹だけの場合などは相続財産の把握が容易ではありません。全部把握したつもりでも、漏れている場合が往々にしてあります。税務調査で税務署が見つけてくれる場合もあります。

・時々、相続人が非常に多くなる場合があります。相続人が兄弟姉妹だったり、更には代襲相続の場合です。特に代襲相続の場合は、相続人が県外に居住していることも当たり前になってきます。法定相続人が多いときは基礎控除額も多いので、相続税が発生しないのであればよいのですが、相続税が発生する場合は分割協議書や申告書のハンコを押すだけでもあっちに郵送、こっちに郵送で大変な時間がかかってしまいます。

・銀行や証券会社からの残高証明書は亡くなった日の日付でもらいます。金融機関によっては、本店一括ではなく支店ごとに残高証明書を請求しなければいけない場合もあります。そのため、相続人が把握していない預金口座については漏れている可能性も十分あり得ます。

・貸金庫の鍵がみつかるケースがあります。貸金庫の中のものも勿論相続財産となります。

・銀行は死亡を確認すると口座を凍結します。そのため、相続人は葬式費用を確保するためなどの理由で、亡くなる1,2日前や亡くなった日の翌日朝一番でATMで預金を引き出したりします。相続財産を算定するときは、その時おろした金額も加算します。

・会社の代表者の方は、会社にお金を貸し付けていることもあると思います。失念しているケースが多いのですが、これも相続財産となります。多額の貸付額があると相続財産が大きく膨れてしまいます。

・葬儀費用や入院した病院からの請求書などはきちんと保管しておきましょう。債務控除が可能です。一つ一つの領収書につき控除できるかどうかを、相続人が判断する必要はありません。全部箱に入れておいて、そのまま税理士さんに渡せばよろしいです。
 
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