相続したら必ず相続税を納めるわけではありません。相続財産が基礎控除を超えるときだけ相続税が発生します。
基礎控除は(3千万円+600万円×法定相続人の数)です。相続財産が基礎控除以下の場合は税金がかかりませんので相続税の申告も不要となります。
相続財産が多額でも、法定相続人が多くて基礎控除額が多額になる場合は相続税が発生しないことがあります。逆に、相続財産が少なくても、法定相続人が少なくて基礎控除額が少額の場合は相続税が発生することもあります。現行制度では、法定相続人が最小の1人の時の基礎控除額は3千6百万円ですから、相続財産が3千6百万円以下の場合には相続税は発生しない仕組みとなります。
※申告は不要でも、税務署から「お尋ね」の用紙が郵送で届く場合があります。この「お尋ね」は相続税の申告が必要かどうかを税務署が判断するための材料となります。亡くなった人の財産の内容の記載に加えて、法定相続人を記載する箇所がありますので、記入して返送するとよろしいです。