計算の結果算出された相続税額から控除できるものがあります。
・配偶者控除
配偶者は法定相続分又は1億6千万円までの相続には税金がかかりません。
※適用を受けるためには、税金がゼロでも相続税の申告が必要となります。
・未成年者控除
20歳未満の相続人は、10万円×(20歳-相続開始時の年齢)が税金から控除されます。
・障害者控除
障害者である相続人は、10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)が税金から控除されます。
・贈与税額控除
相続財産に加算された贈与財産があり、贈与税の申告をして贈与税を払っている場合は、相続税額から控除されます。
・相次相続控除
10年以内に続けて相続があると、2回目の相続では1回目に払った税金の一部を差引くことができます。
・外国税額控除
海外で相続税を払った場合、外国に払った税金分を控除できます。
○2割加算
相続又は遺贈によって財産を取得した人が一親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む)及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。被相続人の兄弟姉妹、代襲相続人ではない被相続人の孫、遺言により財産を取得した第三者などの場合です。