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【相続税と贈与税】

【税額控除と2割加算】

計算の結果算出された相続税額から控除できるものがあります。

・配偶者控除
配偶者は法定相続分又は1億6千万円までの相続には税金がかかりません。

※適用を受けるためには、税金がゼロでも相続税の申告が必要となります。

・未成年者控除
20歳未満の相続人は、10万円×(20歳-相続開始時の年齢)が税金から控除されます。

・障害者控除
障害者である相続人は、10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)が税金から控除されます。

・贈与税額控除
相続財産に加算された贈与財産があり、贈与税の申告をして贈与税を払っている場合は、相続税額から控除されます。

・相次相続控除
10年以内に続けて相続があると、2回目の相続では1回目に払った税金の一部を差引くことができます。

・外国税額控除
海外で相続税を払った場合、外国に払った税金分を控除できます。

○2割加算
相続又は遺贈によって財産を取得した人が一親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む)及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。被相続人の兄弟姉妹、代襲相続人ではない被相続人の孫、遺言により財産を取得した第三者などの場合です。
 
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