生きている人から財産をもらうと税金がかかります。これを贈与税と言います。財産をもらった人は翌年の3月15日までに贈与税の申告が必要となります。贈与税は、相続税の補完税と位置付けられており、生前贈与による相続税回避を防止するための税金です。
※あげる人を贈与者、もらう人を受贈者といいます。
※扶養義務者からの教育費や生活費の仕送りなどで通常必要な金額は贈与になりません。
※祖父母が入学金や授業料などの教育費を負担する場合は、支払いのつど渡すのがポイントとなります。
※年末年始の贈答や祝い金、見舞金など社会通念上必要なものは贈与になりません。
贈与税は相続税と比較して、税率の累進性が高く、亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に算入することとされています。