○遺産分割協議
遺言がない場合には「協議」により遺産分割をします。法定相続人が法定相続分通りに相続しないといけないというわけではありません。相続人全員が合意すれば、どのような分割でもかまいません。合意内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。遺留分は遺産協議でもめる場合に問題となります。
※「遺言」がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言を無視して「協議」による分割は可能です。
※相続人に未成年者がいる場合
家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。分割協議書には特別代理人が未成年者の代わりに署名・押印します。
※相続人に行方不明の人がいる場合
行方不明から7年以上の年月を経過している場合は家庭裁判所に失踪宣告を申立てます。家庭裁判所に申立てて、不在者の財産管理人を選任してもらって遺産分割協議に参加することも可能です。
※生命保険金は受取人が決まっているので受取人の固有の財産となり、相続財産から除かれます。従って遺産分割の対象とはなりません。その性質に注目して、遺留分対策にも利用できます。
遺産分割には期限がありません。