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【相続税と贈与税】

【相続税の節税その2】

○贈与税の配偶者控除を使う
婚姻関係が20年以上の夫婦間では、自宅や自宅の購入資金を贈与した場合は2000万円まで贈与税はかかりません。この贈与については、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算されませんので無税で自宅を贈与することができます。

○弔慰金
死亡退職金には法定相続人の数×500万円の控除枠があります。死亡退職金と別に弔慰金にも非課税の枠があります。具体的には、

業務上の死亡の場合:死亡当時の給与の3年分
業務上の死亡ではない場合:死亡当時の給与の6か月分

となります。亡くなった人が会社経営をしているのであれば、生前に会社の規定を整備しておくことをお勧めします。

○更地にアパートを建てる
これは有名な方法です。不動産会社の方がお話しするのを聞いたことのある方も多いと思います。更地は自用地として評価されますが、アパートが立っていると貸家建付地として評価額が下がります。またアパートを建設するための資金を借り入れると借入金は債務控除の対象となるので相続財産が圧縮されるという仕組みです。

○配当をして純資産を下げる
中小企業の中には多額の利益剰余金を保有している会社があります。会社経営上は自己資本比率が高いことは対銀行対策など有利なこともありますが、相続の段階では一株当たりの評価額が高くなり、結果、相続税が高くなってしまいます。同族企業の株式は換金性がまずありませんので、納税額は多額だけれど納税する資金がないという状況になってしまいます。その為、事前に配当で利益剰余金を出資者に還元して、一株当たりの評価額を下げることも必要となってきます。株価評価は税理士さんにお願いするとしてくれるので、把握しておいた方がよいでしょう。
 
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