相続財産には負の財産(借金)も含まれます。相続財産が借金ばかりの時は、相続しない方が有利となります。
○相続放棄
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述します。相続財産がマイナスにならないのであれば、わざわざ家庭裁判所にいかなくても、遺産分割協議書上で財産をもらわないという形にして事実上の放棄をすることは可能です。
※先順位の相続人が全員放棄をすると、次順位の者が相続人となります。よって、次順位の相続人も放棄をする必要が生じます。
○限定承認
プラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。限定承認の場合も、3か月以内に家庭裁判所に申述します。
※限定承認は実際はあまり利用されるケースがありません。その理由としては、税務上一旦資産を時価で売却した取り扱いになるためです。金銭債権は売却益が生じませんが、不動産の場合は相続人に譲渡所得税が発生する可能性があります。